産業振興課の補助事業

更新日:2024年10月02日

産業振興課の補助事業

観光施設整備事業補助金

観光地の諸施設を整備し、町の美化と観光事業の振興を図るため、事業の整備に要する経費に対し、特定の者の権利に属さない施設のうち、町長が認めた団体に交付基準・補助率に従って交付します。

申請書類(計3ページ)

(1)観光施設整備事業費補助金交付申請書 【Word形式PDF

(2)観光施設整備事業計画書 【Excel形式(3)と共通PDF

(3)観光施設整備事業収支予算書 【PDF

 

空き家等再生事業補助金(旧 空き家の店舗等活用事業補助金)

商店街団体および事業者等が実施する空き家等家屋の再生事業に、必要な経費に予算の範囲内において補助金を交付します。

交付の対象者

(1)商店街団体

商工会、事業協同組合等一定要件を満たす商店街団体

(2)事業者等

町内にて空き家等を活用し店舗等(風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教活動、政治活動等は除きます。)を営もうとする個人または法人

なお、現に町内で店舗を有している事業者においては、空き家等の活用後も既存店舗において継続して事業を営むことが条件となります。

※次に該当する場合は対象となりません。

  • 町税に滞納のある者
  • 申請日以前5年以内に当補助金の交付を受けた者またはその関係者
  • 国や県等から同様の事由による補助金等を受けた者

交付対象物件

次の要件を全て満たす物件が対象となります。なお、大規模小売店舗に該当する物件は対象外です。

  • 町内に存在する地方税法第341条第3号に規定する家屋
  • 3月以上居住または事業が行われていない状態が現に継続しているもの
  • 建物の1階に位置し、公衆用道路から自由に入ることができるもの
  • 当該物件を賃貸借する場合は賃貸借契約期間が5年以上であること。自己所有の場合は申請日以前1年以内に取得したものであること

※現に事業が行われている家屋の一画において、上記の要件を満たすものは対象とします。(休眠スペース) ただし、家屋の所有者および関係者は補助金を申請することができません。

対象となる事業

町内の空き家等において商店街団体等が行うコミュニティ施設または貸店舗を運営する事業及び事業者等が新規に店舗を営む事業で営業計画期間が5年以上であるもの

補助対象経費及び補助率

【改修費補助】

・補助対象経費

空き家等再生事業の用に供するための改修に要する経費

※建物または土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費は除きます。

・補助率

商店街団体…対象経費の3/4以内(限度額…空き家250万円、休眠スペース100万円)

事業者等…対象経費の4/10以内(限度額…空き家250万円、休眠スペース100万円)

 

【家賃補助】

・補助対象経費

空き家等再生事業の用に供するための賃借に要する経費

※権利金、敷金等に要する経費は除きます。また、物件を自己所有する場合は対象となりません。

※休眠スペースに係るものは対象となりません。

・補助率及び補助期間

補助期間は3年間とし、改修事業完了日の属する翌年度を1年目とします。

補助率については次のとおりです。

1年目…対象経費の2/3以内(限度額60万円)

2年目…対象経費の1/2以内(限度額45万円)

3年目…対象経費の1/3以内(限度額30万円)

注意事項等

  • 改修費補助については、必ず改修工事の着手前に申請してください。
  • 改修にあたっては、消防法、建築基準法、都市計画法等の各種法令に適合する必要がありますので事前にご相談ください。
  • 補助金の申請が多数あった場合は、予算措置が必要となり、交付決定まで長期間かかってしまう場合があります。申請を予定されている方は、詳細が未定であっても交付申請の3か月前を目安に事前相談をしていただくようお願いします。
  • 申請の方法、必要な書類、補助要件の確認など詳細については産業振興課観光商工係までお問い合わせください。

申請書類

 

温泉活性化事業補助金

外湯(公衆浴場)を一般客に開放している団体に対し、入場料の徴収の有無にかかわらず月額16,200円を上限に交付します。

申請書類

 

団体育成(事業)補助金

各種団体(町内に事務所を有しかつ公共性等からみて、町長等が団体育成(事業)補助金を交付することが必要と認める団体)を育成するために、予算の範囲内において交付します。

申請書類(計3ページ)

志賀高原ユネスコエコパーク活動支援補助金

人間と自然との共生を実践する志賀高原ユネスコエコパークのまちづくりを推進するため、志賀高原ユネスコエコパーク内の自然環境、生物多様性の保護・保全とそれらを拠り処とした地域の伝統産業、生活・文化の継承、発展に資する活動経費に対して補助金を交付します。

 

詳細については、「志賀高原ユネスコエコパーク活動支援補助金」(別ページへのリンク)をご確認ください。

 

山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金

 現金のやり取りによる接触の機会や会計時の混雑の緩和など、、現金によらない決済(キャッシュレス決済)を導入する町内の店舗等に対し、導入費用に係る補助金を交付します。

 

詳細については、「山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金」(別ページへリンク)をご確認ください。

 

山ノ内町インバウンドセールスコール支援事業補助金

2024(令和6年度)予算が上限に達しましたので、受付は終了しました。

町内へのインバウンド誘客促進を図るため、海外で観光等をテーマとした博覧会・商談会・イベント等へ出展・参加するもの、または海外に拠点をもつ企業・団体等を訪問するセールス活動を行う場合、航空運賃及び宿泊費の合計額に対して補助金を交付します。

 

詳細については、「山ノ内町インバウンドセールスコール支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。

申請書類

山ノ内町ファムトリップ支援事業補助金

山ノ内町へのインバウンド誘客促進を図るため、訪日外国人観光客の誘客にかかわる旅行事業者やブロガー(インフルエンサー)・旅行メディア等を招聘する活動を行う場合、航空運賃及び宿泊費の等に対して補助金を交付します。

 

詳細については、「山ノ内町ファムトリップ支援事業補助金要綱」をご確認ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 観光商工係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107