町制施行70周年町民等主催事業補助金
町制施行70周年記念町民等主催事業補助金(随時募集)
山ノ内町は、令和7年4月に町制施行70周年を迎えました。節目の年にあたり、町民の皆さまと記念の年を盛り上げるために、皆さんが企画して実施する記念事業を追加募集します。採択された事業には、補助金を交付します。
この機会に「山ノ内町を盛り上げたい!」と思っている方、ぜひご応募ください。
対象となる事業
次の項目全てを満たす事業とします。
(1)町制施行70周年記念事業基本方針を踏まえ、町制施行70周年を盛り上げることを目的として賑わいを創出する事業
(2)令和7年7月1日から令和8年3月31日までの間に実施し、完了することができる事業
(3)町内において、幅広く参加者を募って行う事業や、町内・町外問わず対外的に山ノ内町をPRする事業
(4)事業名に「山ノ内町制施行70周年記念」を付したもの
(5)従来から実施されている事業の場合は、70周年記念事業として拡充してのうえ実施されるもの
ただし、次のいずれかに該当する事業は、対象となりません。
(1)町の信用又は品位を害し、又は害するおそれのある事業
(2)法令又は公序良俗に反する事業
(3)特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業
(4)特定の個人又は団体等の営利又は宣伝を目的とする事業
(5)国、地方公共団体(本町を含む)又はその他これらに準ずる団体から補助金を受けている事業
〇基本方針
町制施行70周年を郷土発展のために尽力された先人に感謝し、歴史を振り返るとともに、次世代の夢や希望を育み、未来に向けた新たなまちづくりの始まりと位置づけ、この一年を町民として郷土の誇りを改めて醸成する機会とするため、町民の皆さまや山ノ内町に関わりのある皆さまと協働して「山ノ内町制施行70周年記念事業」に取り組むことで、山ノ内町の持続可能な発展を目指していきます。 |
交付対象者
町民等が主体になった団体で、次に掲げるもの全て満たすものを対象とします。
(1)町民(町内に住所を有し、又は在勤し、若しくは在学する者)を1人以上含む3人以上で構成する団体であること。
(2)団体自ら事業を企画・実施し、完了することができること。
(3)政治又は宗教を主たる目的としない団体であること。
(4)暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有さない団体であること。
補助金額
〇1事業主体あたり事業費の2/3以内の額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円を限度額とする。
※1 事業実施にあたり特定財源(町以外からの補助金や参加料)を事業費に
充当する場合は補助対象額から特定財源を控除した額が補助額を超えない
ものとする。
※2 補助対象経費を同じくする町の他補助金と重複しての活用はできません。
補助対象経費
【補助対象経費】
区分 | 補助対象経費 | 備考 |
報償費 | 事業を開催する場合の講師及び専門家への謝礼 | |
旅費 | 講師、専門家の活動場所までの交通費 | 自家用車を使用する場合は燃料費程度 |
消耗品費 | ポスター等の用紙、文具類、摩耗しやすい機材の備品等 | |
燃料費 | 活動に係る機材及び機器の燃料代 | |
使用料及び賃借料 | 講演会などの会場、器材資料に係る費用 | |
保険料 | イベント保険やボランティア保険の掛金 | |
委託料 | 資格や免許が必要な業務の委託料 | |
その他 | その他活動に必要な経費で町長が認める経費 |
【補助対象外経費】
(1)団体等の経常経費
(2)団体等の構成員の人件費
(3)食糧費・親睦経費
(4)団体等の構成員が受取人となる謝礼
(5)単価2万円以上でその後経常的に使用できる物品の購入費
(6)領収書等により支払いを明確に確認することができない経費
応募から事業終了までの流れ
(1)申請書等の提出
随時募集中ですので下記の書類を山ノ内町役場 総務課 総務係へご提出ください。申請書の様式は下記よりダウンロードできるほか、総務課 総務係でも配布します。
・補助金交付申請書(様式第1号(Wordファイル:17.2KB))
・事業実施計画書(様式第2号(Wordファイル:17.4KB))
・収支予算書(様式第3号(Wordファイル:17.7KB))
・補助対象団体の概要が分かる書類(会員名簿も含む)
・その他取組みに係る必要書類
(2)審査
提出いただいた書類をもとに審査を行い、補助金を交付する事業を決定します。
申請した団体へ交付決定通知(または不採択通知)を行います。(6月下旬頃予定)
(3)事業実施
事業計画のとおり事業を実施してください。
注意事項
山ノ内町制施行70周年記念事業の取り組みであることを広く町民の皆さまに周知するため、事業名に「山ノ内町制施行70周年記念」の冠を付けてください。
事業の内容等を町ホームページ等で紹介させていただく場合があります。
補助金の交付の決定を受けた後に事業内容や予算等を大幅に変更する場合は、事前に承認を受ける必要がありますのでご連絡ください。
(4)実績報告書等の提出
事業完了後30日以内、又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに下記の書類を郵送又は持参により提出ください。書類の内容を審査し、補助金の額の確定を通知します。
・実績報告書(様式第7号(Wordファイル:17.5KB))
・領収書の写し
・事業実施の内容が分かる書類(写真なども含む)
・収支決算書(様式第8号(Wordファイル:17.4KB))
・上記のほか、町長が必要と認める書類
(5)補助金の交付
補助金確定通知を受け取った後に、交付請求書(様式第10号(Wordファイル:17.3KB))を郵送又は持参によりご提出ください。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3111
更新日:2025年06月18日