火入れに関する申請について
「山ノ内町火入れに関する条例」に基づき町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、火入れを行う場合は火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに許可申請が必要です。
火入れの許可対象となる行為
森林法第21条に基づき、許可される火入れの目的は次の5項目に限ります。
〇造林のための地こしらえ
〇開墾準備
〇害獣駆除
〇焼き畑
〇牧草地改良
許可の条件及び対象面積
許可条件、火入れ許可範囲・期間に関しては次のとおりです。
〇火入れ地の周囲の現況、防火設備計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から、周囲に延焼の恐れがないと認められること。
〇1回の火入れ許可の対象面積は5ヘクタールを超えないこと。
〇火入れ許可の許可期間は1件につき7日を超えないこと。
火入れ従事者
火入れの許可を受けた者(火入者)は、1回の火入れの面積に応じ、下記のとおり火入れの作業に従事する者の配置が必要になります。
〇1ヘクタールまで 15人以上であること。
〇1ヘクタールを超える場合、その超える面積1ヘクタールにつき5人を前記の人数に加えて得た人数以上であること。
〇消火器・スコップなどの消火に必要な器具を携行させること。
〇火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後、現場から退去すること。
火入れの方法
火入れの際は下記の事項を守って実施してください。
〇火入れは、風速・湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行うこと。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
〇火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えること。
火入れの中止
次の気象状況の場合は火入れを中止してください。
〇強風注意報、暴風警報、暴風特別警報、乾燥注意報が発表、または、林野火災に関する注意報もしくは火災警報が発令された場合。
〇風勢等により他に延焼の恐れがある場合。
必要書類
許可申請をする場合は、下記の必要書類を山ノ内町農林振興課耕地林務係へ2部ずつ用意し提出してください。
〇火入許可申請書(様式第1号)
〇火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
〇火入地が申請者以外の者が所有し、また管理する土地であるときはその所有者または管理者の承諾書
〇申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れをしようとするものである場合には請負、委託契約書(写し)
申請様式
火入許可申請書(様式第1号) (RTFファイル: 75.1KB)
火入れ以外の行為届出
野焼きなど、火災と紛らわしい煙又は火災を発する恐れのある行為を行う場合は、岳南広域消防組合 山ノ内消防署(電話 0269-33-3119)へ届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課 耕地林務係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3112
更新日:2026年01月30日