個人の町民税・県民税

更新日:2024年04月03日

個人の町民税・県民税について

 「個人の町民税・県民税」は、個人に対する都道府県民税と市町村民税を合わせた税金です。

 地方税法に基づいて、町民税と県民税を一括して町が賦課徴収するため、一般的に2つを合わせて『個人住民税』とも呼びます。

 

メニュー

課税対象となる方

1.その年の1月1日現在、山ノ内町に住民票がある方、居住している方

2.山ノ内町に住所は有しないが、家屋敷または事務所や事業所が山ノ内町内にある方 (→家屋敷課税)   

 

 

町民税・県民税の税率

均等割の額
町 民 税 県 民 税
3,500 円 2,000 円

※県民税の均等割のうち500円は「長野県森林づくり県民税」です。

 

令和6年度から均等割額の内訳が変わります。

 

所得割の額
町 民 税 県 民 税
6 % 4 %

 

 

家屋敷課税について

 1月1日現在において山ノ内町に家屋敷・事務所または事業所を有する個人で、山ノ内町内に住所を有しない方に、町民税・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)

 これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地より、その家屋敷等を有することで受ける行政サービス (消防、救急、防犯、防災、環境衛生、道路・公園整備など) の費用を、一部負担していただこうというものです。

家屋敷

自己または家族の居住の用に供するために住所地以外に設けた独立性のある住宅で、常に居住できる状態であるものをいいます。

※ 他人への貸し付けるための住宅や、現に他人が居住している場合は該当しません。

 事務所

事業所

 個人の事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

 

課税される所得について

income

 

 

所得証明書等の交付について

 証明書は、証明する年度に個人住民税の課税対象である (課税権がある) 市町村でのみ、交付が可能です。

 原則は、証明する年度の1月1日現在に住民登録のあった市町村になります。

 

 『令和5年度 課税 (令和4年1月から令和4年12月の所得) 』の証明書は6月12日(月曜日)から交付予定です。

 令和5年度 町民税・県民税を給与からの特別徴収のみで納めている方は、5月15日(月曜日)から交付が可能です。

 

交付請求について

 証明書の交付請求は、役場住民税務課の窓口で取り扱っています。

 申請書の印刷や持ち物など、詳しくは「税務関連様式」をご覧ください。

 

 なお、課税資料 (確定申告書や町民税・県民税申告書、給与支払報告書など) の提出が一切なく、町内の家族の税金上の扶養親族でもない方は、町が所得等を把握できていないため、証明することができません。

 町民税・県民税の申告 (所得税が発生する場合は確定申告) を提出いただく必要があります。

※申告期限を過ぎて申告された場合、賦課処理にお時間をいただくため、証明書の即日発行はできません。

 

 また、郵送による請求も受け付けております。

 詳しくは「税務関連様式」ページの”証明書等の郵送請求について”をご覧ください。

 証明書がお手元に届くまでにお時間を頂戴しますので、7~10日程度の余裕を持って申請してください。

 

証明書の種類について

 山ノ内町が交付している、個人住民税に関する証明書の種類と証明事項は、次の3種類です。

 証明書の名称や証明事項は、発行する市町村によって異なりますので、ご注意ください。

1.所得証明書
… 証明する年度の、前年中 (1~12月) の所得のみが証明されます。
2.課税証明書
… 証明する年度の年税額と、税額の内訳(町と県の均等割・所得割) のみが証明されます。
3.所得・課税・扶養証明書
… 上記1と2の内容、扶養の人数や配偶者控除などの控除まですべて証明されます。

※非課税の方の場合は、年税額が"非課税"と記載された「課税証明書」を交付しています。

※個人の町民税・県民税に関する証明のため、証明書も個人ごとに交付します。

 

給与からの特別徴収について

給与からの特別徴収とは?

 事業主 (給与支払者) の方が、給与所得者 (個人住民税の納税義務者) の方に代わって、従業員の方に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引いて、市町村に納税していただく制度です。

 

特別徴収義務者

所得税の源泉徴収義務がある事業主 (給与支払者) の方

 事業主 (給与支払者) の方は、法人・個人を問わず、個人住民税の特別徴収義務者として、すべての給与所得者について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。 (地方税法第321条の4)

 

特別徴収の対象となる方

4月1日現在において給与の支払いを受けている方 (給与所得者)

 パートやアルバイト、役員の方などを含め、すべての従業員の方が特別徴収の対象です。

 また、外国人を雇用する場合も、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

 

特別徴収の徹底について

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度 (2018年度) から、原則として"すべての事業主の方"を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底しています。

 詳しくは、下記の長野県庁ホームページの特設サイト、リーフレットおよびパンフレットをご覧ください。

 

・ 個人住民税の特別徴収の推進 (長野県庁ホームページ)

・ 事業主の皆様へ (広報用リーフレット)

・ 給与所得者の皆様へ (広報用リーフレット)

・ 個人住民税は特別徴収で納めましょう (総務省・地方税共同機構作成パンフレット)

 

特別徴収に関する書類

 「給与所得等に係る特別徴収のしおり」では、徴収事務等について説明していますのでご参照ください。

 各種届出様式は、こちらからでも印刷してお使いいただけます。

 また、給与支払報告の様式や提出方法は「給与支払報告書の提出について」のページをご覧ください。

 

外国人を雇用する事業者の方へ

 給与支払報告書を提出してください!

 給与支払報告書は所得税の源泉徴収票とは異なり、支払額の多少にかかわらず、すべての給与受給者について提出する必要があります。

 外国人従業員で、1月1日 (退職者は退職時) 現在、山ノ内町に住民登録がある方については、他の日本人従業員と同様に給与支払報告書の提出をお願いします。

 

外国人従業員の方が退職・帰国 (出国) する場合

 個人住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きについてご案内をお願いします。

 なお、日本人と外国人で手続の方法等は異なりません。

 

(1)残りの個人住民税 (特別徴収税額) の一括徴収

 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの個人住民税を一括して徴収することができます。

 ※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収をしていただく必要があります。

(2)納税管理人の選任

 帰国する方で、日本から出国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合は、出国前に、自身に代わり税金の手続きを行う方 (納税管理人) を定め、市区町村に届け出る必要があります。

 ※納税管理人となれるのは、日本国内に居住する個人および日本国内に本店がある法人です。

 ※詳しくは「日本から出国される方へ」をご覧ください。

 

その他、詳しくは、下記の総務省ホームページおよびリーフレットをご覧ください。

 

・ 外国人の方の個人住民税について (総務省ホームページ)

・ ~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!

 

公的年金からの特別徴収について

公的年金からの特別徴収とは?

 公的年金の支払いをする年金保険者 (日本年金機構など) が、65歳以上の年金所得者 (個人住民税の納税義務者) の方に代わって、公的年金から"年金所得に係る"個人住民税を差し引いて、市町村に納税する制度です。

 

特別徴収の対象となる方

以下の、すべてに当てはまる方が対象です。

 1.4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給している

 2.山ノ内町の介護保険料が、公的年金から特別徴収 (年金天引き) されている

 3.特別徴収される税額が、老齢基礎年金の年間支給額を超えない

 

年金所得以外にも所得がある方について

 公的年金から特別徴収されるのは、"公的年金所得から計算した"個人住民税の税額のみです。

 給与・事業・不動産所得等もある方は、給与・事業・不動産所得等から計算した税額を、給与からの特別徴収 (給与天引き) や納付書または口座振替で納付していただきます。

 納付方法が分かれますが、足し合わせて年税額となるため二重納付の心配はございません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118