中小企業融資制度
中小企業融資制度
山ノ内町中小企業融資制度
町内の中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金の円滑な供給を確保するため、長野県信用保証協会、長野県農業信用基金協会並びに町内各金融機関の協力を得て行っている融資制度です。
融資を受けるには、長野県信用保証協会等の保証が必要ですが、この保証料については、一部または全額を町が負担します。また、利子については一部を町が補給します。
設備投資など多額の資金需要については、まず県制度を有効にご利用いただくことをお勧めします。
【中小企業の範囲】
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
【小規模業種】
| 業種 | 従業員数 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
| 上記以外 | 20人以下 |
・山ノ内町中小企業融資規程実施要領 PDFファイル
ご利用いただける方
- 原則として、山ノ内町で1年以上継続して事業を営んでいる方
- 通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります。(農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、商工業であっても一部業種は対象とならない場合があります。)
- 融資の可否については、各金融機関の一般審査基準の中で判断します。
【次の方は利用できません】
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 保証協会等で代位弁済中の方
- 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
- 公序良俗に反する行為または違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 悪質な税滞納のある方
- 営業と家計が分離していない方
手続きと取り扱い金融機関
町の経済振興課および山ノ内町商工会までお問い合わせのうえ、お申し込みください。
取り扱い金融機関は次の町内金融機関です。
| ながの農業協同組合 志賀高原支所 | 金融部融資課 | 電話:33-3207 |
| 八十二長野銀行山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-2482 |
| 長野信用金庫山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-3191 |
| 長野県信用組合山ノ内支店 | 融資課 | 電話:33-3505 |
- 山ノ内町制度資金の概要について制度資金チラシ(PDFファイル:245.1KB)
- 融資あっせん申込書R8.1月から(Excel)
- 設備完了届(Word),(PDF)
長野県中小企業融資制度
長野県では、金融機関および長野県信用保証協会と協調し、長期・固定・低利の融資制度を設け、金融機関への預託、県と市町村による信用保証料の補助を通じて、中小企業の皆さんが安定した経営を行えるよう支援しています。
県の中小企業融資制度については、下記までお問い合わせください。
受付、相談は山ノ内町商工会で行っています。
| 北信地域振興局 商工観光課 | 電話:23-0219 |
| 山ノ内町商工会 | 電話:33-5666 |
セーフティネット保証について
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が一般枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用するには一定の条件を満たして事業所の所在地の市町村の認定を受ける必要があります。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定を希望される方は金融機関、商工会を経由して町へ申請を行ってください。
セーフティネット5号保証について
指定業種および指定期間は中小企業庁のホームページをご覧ください。
R6.12月からの主な変更点は下記の通りです。
1.指定業種とそうでない業種を兼業している場合の様式について
→様式が統合となりました。
2.認定書の有効期間について
→「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申込期間」となりました。
3.創業者要件の変更
→最近1か月の売上高等とその直前の3か月の月平均売上高等を比較となりました。
○(イ)通常の認定様式
| 業種 | 認定要件 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 指定業種 | 指定業種に属する事業を行っており最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること | イー1(Wordファイル:19.2KB) |
|
兼業 指定業種 + 非指定業種 |
指定事業及び非指定業種に属する事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること | イー2(Wordファイル:19.3KB) |
| 売上高比較表 | イー1、2(Excelファイル:22.7KB) |
○(イ)創業者等の認定様式(業歴1年3か月未満の創業者等)
| 業種 | 認定要件 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 指定業種 | 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
創業日が確認できる資料
|
|
兼業 指定業種 + 非指定業種 |
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
創業日が確認できる資料
|
| 売上高比較表 | イー3、4(Excelファイル:20.1KB) |
○(ロ)原油等価格の上昇による認定様式
| 業種 | 認定要件 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 指定業種 |
・指定事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比を上回っていること |
ロー1(Wordファイル:20.1KB)
|
|
兼業 指定業種 + 非指定業種
|
・指定事業及び非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比を上回っていること |
|
| 売上高比較表 | ロー1、2(Excelファイル:20.8KB) |
セーフティネット1号保証(株式会社全東信の破産手続開始に係る認定)について
経済産業省は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者として、破産手続を開始した株式会社全東信(以下「全東信」という)を指定し、セーフティネット保証1号を発動しました。
認定申請をすることができる期間 令和9年7月5日まで
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) | 中小企業庁は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者は以下のとおりです。
1 認定要件(以下のいずれかに該当すること)
1 セーフティネット保証1号の指定事業者に対し、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収 益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
2 セーフティネット保証1号の指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権 しか有していないが、当該取引期間における全取引額に占める指定事業者との取引額の割合が20%以上であること。
2 認定申請に係る提出書類
1 法人の場合
| 1号認定申請書(Excelファイル:16.3KB) | 1部 |
|
指定事業者に対する債権額を証明する資料(売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳) ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。(裁判所に提出した届出書、手形の写し等) |
1部 |
| 許認可書等の写し | 1部 |
| 事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等) ※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの |
1部 |
| 【2の場合】当該取引期間の試算表及び売上台帳(又は仕入台帳)の写し | 各1部 |
2 個人の場合
| 1号認定申請書(Excelファイル:16.3KB) | 1部 |
|
指定事業者に対する債権額を証明する資料(売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳) ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。(裁判所に提出した届出書、手形の写し等) |
1部 |
| 許認可書等の写し | 1部 |
|
事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写しもしくは開業届の写し) |
1部 |
| 【2の場合】当該取引期間の試算表及び売上台帳(又は仕入台帳)の写し | 各1部 |
3 留意事項
・ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、金融機関等との 事前事後の御相談は十分に行ってください。
・ 認定書を用いて信用保証協会へ申込みができる期間は発行日から起算して 30 日間です。
※その他の様式についてはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課 経済振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2026年01月01日