創業支援

更新日:2024年02月06日

創業支援

創業支援等事業計画について

山ノ内町は、創業・起業を支援するため、支援産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

山ノ内町商工会・地域の金融機関・各種支援機関と連携し、創業・起業を支援します。

観光商工課内に相談窓口を設置し、随時ご相談を受け付けておりますので、ご活用ください。

 

相談窓口 山ノ内町観光商工課内

  電話:0269-33-1107(平日8:30~17:15)

  ファックス:0269-33-1104

 

特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは、創業を考えている方、創業して間もない事業者に対し、1か月以上の期間にわたり4回以上行う継続的な支援であり、創業や開業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得することを目的とした創業カレッジ・相談窓口などです。

創業相談窓口について

山ノ内町商工会の経営指導員が、課題抽出及び解決のための助言を行います。また必要に応じて専門家による専門的なアドバイスを行います。

随時受け付けておりますのでご連絡ください。

  山ノ内町商工会 電話:0269-33-5666

 

創業カレッジについて

長野信用金庫が実施する、これから創業する方等の事業の実現と継続を目指す事業である「しんみせチャレンジ」にお申込みいただいた方や、創業に興味のある方、創業を予定している方、創業して5年以内程度の方を対象とした、 創業をするうえで必要となる実践的な知識を学ぶことができるスクール形式の講座です。

 

詳しくは下記からリンク先をご覧ください。


 

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明について

上記の特定創業支援等事業を受講された方で、支援を受けたことの証明が必要な方は申請書を以下よりダウンロードしていただき、観光商工課まで提出してください。発行手数料は無料です。


証明を受けることにより以下のような支援を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の減免について

 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に(株式会社の最低税額は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。)、合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。

ただし、山ノ内町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.創業関連保証の特例について

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)

 

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

 (令和6年3月31日まで)

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)

(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

 

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)

 

 

各種創業支援制度について

 創業のための支援制度をご紹介します。詳細は各リンク先をご確認ください。
 

創業支援機関について

 創業支援機関のリンク集です。
 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 観光商工係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107