長野県知事選挙

投票できる方(選挙人名簿登録者)
平成20年8月10日までに生まれた方
令和8年4月22日までに山ノ内町に住民登録し、投票日現在町内に住所がある方
*令和8年4月23日以降に県内の市町村(選挙人名簿登録あり)から転入した方は、山ノ内町では投票できません。旧住所地の選挙管理委員会にお問合わせください。(4月23日以降に県外から転入した方は、投票できません。)
*令和8年4月23日以降に山ノ内町から県内の市町村に転出し引き続き県内に居住している場合は、県内の最寄りの市町村役場で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け山ノ内町で投票することができます。(県外へ転出した場合は投票できません。)
<参考>
| 転入届出日 | 投票できる場所・選挙権の有無 | |||
| 山ノ内町 | 旧住所地 | 投票できない | ||
| 県外から山ノ内町に転入 | R8.4.22以前 | ○ | ||
| R8.4.23以後 | ○ | |||
| 長野県内の他市町村から山ノ内町に転入 | R8.4.22以前 | ○ | ||
| R8.4.23以後 | ○※1 | |||
※1 上記の「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。
投票日の投票所
投票所入場券に記載の投票所におでかけください。
*町内で転居された方は、前住所の投票所で投票いただく場合があります。
投票所開設時間は、原則午前7時~午後7時です。
ただし、次の投票所は開設時間が異なります。
志賀高原総合会館98(第1投票所)は午前7時~午後6時
期日前投票
期日前投票所の開設期間と場所
7月24日 (金曜日)~8月8日(土曜日)午前8時30分~午後8時 (土日曜日も同じ)
山ノ内町文化センター(1階郷土資料室)
お出かけ前に、投票所入場券の期日前投票宣誓書欄を記入してください
お出かけ前に、投票所入場券に必要事項を記入(赤字の記入例を参照してください)いただくことで、円滑に投票できます。


▼出張期日前投票所を設けます
7月31日(金曜日) 午前9時~正午 ほなみふれあいセンター
7月31日(金曜日) 午後2時~午後5時 志賀高原総合会館98
8月 1日(土曜日) 午前9時~正午 よませふれあいセンター
8月 1日(土曜日) 午後2時~午後5時 すがかわふれあいセンター
投票所入場券
はがきをはがして切り離すと入場券になります。(1枚のはがきに最大2名分の入場券が記載されています)切り離した各自の入場券を投票所・期日前投票所へお持ちください。
(期日前投票はあらかじめ宣誓書欄に記入してお持ちください)
*入場券を忘れても投票できます。投票所受付で書類を記入し、運転免許証、マイナンバーカードにより本人確認をします。
*県内の他市町村に転出された方は、県内の最寄りの市町村役場で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け入場券と併せて持参してください。
不在者投票
単身赴任や学業等で町外に滞在していて、投票日 (期日前投票含む) に町内の投票所で投票できない方は、滞在地の選挙管理委員会(事務局)で投票できます。書類の郵送には多くの日数を要します。お早めに手続きをお願いします。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合、閉庁日や執務時間(おおむね平日の8:30~17:15)以外の時間は不在者投票を行うことができません。不在者投票ができる時間は滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。(県外の市区町村の場合はご注意ください)
▼手続き
1. 宣誓書兼請求書(総務省ウェブサイト)を山ノ内町選挙管理委員会に郵送または直接提出してください。 (電子メール・ファックスでの提出はできません)
送付先381-0498 山ノ内町選挙管理委員会 宛(住所記載は不要です)
*ダウンロードできない場合は、選挙管理委員会から郵送しますのでご連絡ください。
2. 投票用紙等の到着後、滞在地の選挙管理委員会へ連絡し、指示に従って投票してください。
▼その他
1. 投票用紙等は、告示日以降に発送します。
2. 投票済みの投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から山ノ内町選挙委員会へ郵送されます。
入院・入所している方の不在者投票
病院や施設に入院等している方は、その施設が 「不在者投票指定施設」 になっている場合、施設内で不在者投票できます。各施設の担当者にお申し出ください。
郵便による不在者投票
「郵便等投票証明書」をお持ちの方は自宅で郵便投票ができます。 投票用紙等を郵送するため、投票日の4日前(必着)までに請求してください。
お身体の不自由な方で証明書(証明書の発行には条件があります)をお持ちでない方は、山ノ内町選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙公報
長野県ホームページに掲載されています。→こちら
【期日前投票Q&A】
Q.選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか?
A.期日前投票はできませんが、不在者投票により投票できます。選挙期日(投票日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、名簿登録地(山ノ内町)において不在者投票をすることができます。
Q.期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか?
A.選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-2517
更新日:2026年07月23日