公益通報者保護制度

更新日:2026年02月01日

公益通報者保護法について

 公益通報者保護法は、労働者等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

 公益通報者保護法では、通報先として、1.事業者内部、2.権限を有する行政機関等、3.その他の外部通報先を定めています。

1.事業者内部は、役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者(社外の弁護士や労働組合等)を指します。

2.権限を有する行政機関等は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関及び当該行政機関があらかじめ定めた者を指します。

3.その他の外部通報先は、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)を指し、報道機関や消費者団体等が該当します。

 また、1.事業者内部への公益通報(いわゆる1号通報)を内部公益通報といい、2.権限を有する行政機関等への公益通報(いわゆる2号通報)及び3.その他の外部通報先への公益通報(いわゆる3号通報)を外部公益通報といいます。

 詳細は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」をご覧ください。

山ノ内町における通報窓口について

 山ノ内町における通報窓口は次のとおりです。

●内部公益通報(1号通報)

 対象は、町職員等が、町政運営に係る法令違反行為について通報するものになります。通報を受理した場合は、必要な調査を実施し、法令違反が認められた場合は必要な措置を講じます。

 通報窓口は【総務課総務係】です。

 

●外部公益通報(2号通報)

 対象は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者に係る法令違反行為について通報するものになります。その通報対象事実に対して町が処分や勧告等を行う権限を有するものについて、町が通報窓口となります。

 通報窓口は、同じく【総務課総務係】です。

「山ノ内町公益通報の処理に関する要綱」

 町では、令和6年に「山ノ内町公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:137.6KB)」を定め、公益通報の処理体制を整備しました。

 不明な点や詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3111