地域計画除外の手続きについて

更新日:2026年06月16日

地域計画の除外について

地域計画策定に伴い、農地転用を行う際には、対象農地をあらかじめ地域計画から除外することが必要となり、事前に申出の手続きが必要となります。

地域計画の除外にあたっては、申出からおよそ1か月ほどかかりますのでご注意ください。

手続きについて

農業委員会にて、該当農地の農地転用見込みの確認後、下記提出書類を農林振興課農業振興係へ提出してください。

提出書類

・地域計画除外申出書 申出書様式(Wordファイル:44KB)

・登記事項証明書(写し可)

・公図(写し可) ※分筆を行う場合には、公図に分筆予定線を記載してください。

・事業計画等が分かる書類

地域計画除外申出から農地転用許可までの流れ

1.地域計画除外申出

2.関係機関への意見聴取

3.公告・縦覧(2週間)

4.地域計画除外公告

5.農地転用許可申請

6.農業委員会総会で審議

7.長野県知事へ進達

8.農地転用許可

 

※1~5が、新たに追加となります。(およそ1か月程度)

 

令和8年度申請スケジュール(PDFファイル:148.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107