農地の貸借について

更新日:2025年12月18日

農地の貸借は令和7年4月1日から農用地利用集積等促進計画に一本化されました

 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画は、農地中間管理機構が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されました。そのため、経過措置が終了する令和7年4月1日の完全施行から、原則として農地の権利設定等は農用地利用集積等促進計画に一本化されました。

 

詳しくは、こちら(PDF)をご確認ください。

農地の貸借方法について

 国の法改正により、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」を、市町村において令和7年3月末までに策定することが義務付けられ、令和7年3月末現在、当町では全地区で策定済みとなっています。各地域の話し合いにより地域の将来の農地利用の姿を目標地図として明確化する「地域計画」の策定後から農地の貸借方法が変わります。

 これまでは「経基法※による利用権設定(相対)」、「農地法第3条」、「農地中間管理事業」のいずれかの方法で農地の貸借が可能でしたが、「地域計画」を策定し公告後は、「利用権設定(相対)」による農地の貸借は廃止となり、「農地中間管理事業」に一本化となりました。

 ※経基法:農業経営基盤強化促進法

令和7年3月末までの農地貸借方法 令和7年4月以降
経基法による利用権設定(相対) 廃止
農地法第3条 継続
農地中間管理事業 継続

 

農地中間管理事業について

 知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)が、農地を貸したい人(出し手)から借り受けて、農地を借りたい人(受け手)に対して貸付する事業です。

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

※農地や貸借の条件、借受者の就農状況等によっては、農地中間管理事業を活用できない場合があります。その際は、農地法第3条での貸借をご案内することがあります。

※農地中間管理機構が借受者を探してくれる制度ではありません。借受者を探してほしい等のご相談は、地域の農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談ください。

※利用権設定と同様に、借受者が決まっている農地のみ受付します。借受者が決まっていない場合は受付できません。

 

≪中間管理機構を通した貸借の手続きの流れ≫

1.農地中間管理事業で農地を借受ける際、借受者は『借受者番号』が必要となりますので、『借受者番号発行申請書』を記入し、役場農林振興課農業振興係まで提出ください。『借受者番号』が発行済みの借受者については、『借受者・貸付者申出書』を記入し、提出ください。

 〇借受者番号未発行の方↓

  【様式1】借受者番号発行申請書(Word)

  【記入例1】番号発行申請書(PDF)

 〇借受者番号発行済みの方↓

  【様式2】借受者・貸付者申出書(Word)

  【記入例2】借受者・貸付者申出書(PDF)

2.役場で必要書類を作成し、貸付者及び借受者へ送付しますので、記入・押印をし、期限厳守で提出ください。

3.貸付者・借受者双方の書類が提出された貸借案件について、農業委員会に意見聴取し、農地中間管理機構へ書類を送付します。

4.特に問題がなければ機構から書類が返却され、町で公告をし、貸付者・借受者双方へ書類を送付します。

 

※中間管理機構を通した貸借では手続き完了までに最短でおよそ3ヶ月かかります。ご利用を検討されている方は早めにご相談・お手続きくださいますようお願いします。

※すでに利用権設定をされている農地につきましては、終期が到来する貸借から順次中間管理事業のご案内通知をお送りしております。通知がお手元に届きましたら、貸借契約を更新される場合は、案内に沿って手続きをお願いします。

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)について

 受付は終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3112