森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2024年01月12日

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途は法令により定められており、市町村はその使途に関する事項について公表することとしています。

 

森林環境税

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と併せて徴収される国税です。

個人住民税均等割の課税1件につき年額1,000円が課税され、その税収は全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与されます。

 

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を実施するための財源として活用されます。

譲与の開始時期は、森林環境税と異なり、森林整備の諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、令和元年度から開始されています。

 

森林環境譲与税の使途

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項により、下記のとおり公表します。

 令和元年度 森林環境譲与税の使途状況(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 耕地林務係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107