山ノ内町新型コロナウイルス感染症対応方針(令和5年5月8日以降)

更新日:2024年03月18日

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられることから、新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部は、5類感染症への対策の円滑な移行に向けた取り組みのための対応方針を次のとおり決定しました。

 5月7日までは現在行っている対応を継続し、5月8日以降不要となる対応は終了しますが、激変緩和措置として必要な措置を当面継続します。

※激変緩和措置として、町で無料のPCR検査及び抗原定性検査を実施してきましたが、令和6年3月29日で終了します。

 

山ノ内町新型コロナウイルス感染症対応方針

~5類感染症への対策の円滑な移行に向けた取組~

令和5年4月27日

新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部

 

<現状・基本認識等>

1 現状

 令和4年10月以降の新型コロナウイルスの急激な感染拡大をもたらした第8波で  は、新規陽性者数が第7波(同年夏)のピークを超える自治体が生じるとともに、全国的に病床使用率が上昇し、令和5年1月には救急搬送困難事案数についても過去最多を記録した。

 長野県においては、令和4年10月中旬以降オミクロン株による感染が再拡大し、11月14日に発出した「医療非常事態宣言」は、令和5年1月31日の解除まで過去最大の2か月半に及んだ。この間、ピーク時には1日当たりの新規陽性者数が4,328人(11/22)、1週間当たりでは20,138人(11/21~27)と過去最多となった。なお、北信圏域では、ピーク時には1日当たりの新規陽性者数が170人(11/23)、1週間当たりでは717人(12/25~31)となった。

 令和5年1月27日に政府対策本部において、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)上の5類感染症に位置づけられることが決定され、政策・措置の見直しが順次示されることとなった。また、2月10日の政府対策本部においては、5類への位置づけに先んじて、3月13日からマスク着用の考え方を見直し、着用は個人の判断に委ねることが基本とされ、業界団体においても業種別ガイドラインの見直しが進められた。

  

2 基本認識

 感染症法上の位置づけが変更される前の5月7日までは、現在行っている対応を継続することを基本とする。

 5月8日以降、国は新型コロナの感染対策の考え方として、現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取り組みをベースとしたもの」に変えるとしており、政府対策の指針であった「基本的対処方針」及び事業者に関する取り組み指針であった「業種別ガイドライン」は廃止となる。ただし、個人や事業者の自主的な感染対策の取り組みに対し、その判断に資するような情報提供を行うとしている。

 山ノ内町では、国の基本的対処方針が廃止されることから、「新型コロナウイルス感染症対策・山ノ内町基本的対処方針」は5月8日に廃止することとする。ただし、5類移行の激変緩和措置として、必要な措置を当面継続する。

 また、オミクロン株や病原性が同程度のウイルスによる感染拡大時には、休止した制度を一時的に再開させるなど迅速な対応が可能となるよう、現在任意で設置している「新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部」を当面維持する。

 以上の認識の下、5月7日までの対応と5月8日以降の対応を以下の5項目に整理し、あらかじめ示すものとする。

1 感染防止対策に関すること

2 ワクチン接種に関すること

3 検査に関すること

4 個人の判断を尊重し町民の絆を守ること

5 その他重要な事項

 

 

※前段が現在の取り組み状況で、四角枠の中が5月8日以降の対応方針となります。

 

<当面の対応と対応の見直し等の方向性>

1 感染防止対策に関すること

(1)一般的な感染防止対策

 町民に対し、換気の徹底、手洗い・手指消毒の徹底、人との距離の確保など、基本的な感染防止対策を継続するよう呼びかける。

 マスク着用については、令和5年3月13日以降個人の判断を基本とする。ただし、着用を推奨する場面や着用が効果的な場面などを周知する。着用に関して個人の主体的な判断が尊重されるようお願いしていく。

【5月8日以降の対応】

5月8日以降は国県からの情報提供を踏まえて感染防止対策に関する啓発を実施する。オミクロン株や病原性が同程度のウイルスによる感染が大きく拡大する場合には一時的に、より強い感染対策を求めることがあり得る(以下「★」とする。)。

 

(2)陽性者の療養期間の考え方

 症状があり陽性となった方は、発症日(症状が出た日)を0日目と数え、7日目までが療養期間となる。なお、症状が軽快してから24時間が経過していることも必要である。8日目に出勤・登校が可能となる。

【5月8日以降の対応】

厚生労働省からは、新型コロナウイルス感染症が感染症法5類の位置づけになることから、行政が患者に対し外出自粛を要請することはなくなり、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることとなる。なお、情報提供として、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることを推奨する。また、その後も発症後10日間が経過するまではマスク着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨するとのこと。

以上の情報を町民に提供していく。

 

(3)事業者に向けた対策

ア.事業者へのガイドライン周知を通じた感染防止対策の徹底の要請

 事業者に対して、「業種別ガイドライン」の改定について周知を図り、適切な感染防止対策(十分な換気、手指の消毒、人との距離の確保等)の徹底を促す。

【5月8日以降の対応】

業種別ガイドラインは廃止されるが、自主的にガイドラインを維持するなど、引き続き感染対策に取り組む事業者も想定されることから、これらの取り組みに協力する。

イ.事業所等での陽性者確認時の対応等

 陽性者が確認された事業所等に対し、当該陽性者との接触状況等に応じた自主的な健康観察・感染防止対策の実施を要請する。

【5月8日以降の対応】

濃厚接触者の特定が不要となることから、要請は行われないこととなる。

ウ.社会機能を維持するための対応

 地域における社会機能を維持するため、濃厚接触者の待期期間を原則5日間(6日目解除)にするとともに、全ての濃厚接触者において、抗原定性検査キットによる2日目3日目の検査陰性で最短3日目の待機解除を可能とする。

【5月8日以降の対応】

濃厚接触者という概念がなくなるため、待期期間はなくなることとなる。

 

(4)飲食分野等における対策

ア.信州安心なお店認証制度

 適切な感染防止対策を実施している飲食店、宿泊施設、生活関連サービス、娯楽業等について、県が「信州の安心なお店」として認証し、県民が安心して飲食店を利用できる環境づくりを推進する。

【5月8日以降の対応】

「信州の安心なお店」認証制度は廃止となる。自主的にガイドラインを維持するなど、引き続き感染対策に取り組む事業者も想定されることから、これらの取り組みに協力する。

イ.新たな会食のすゝめ

 すべての人に安心して飲食を楽しんでいただくため、会食の際に気を付けていただくことをまとめた「信州版新たな会食のすゝめ」を県民に呼びかけ、「新たな日常」にマッチした会食の普及により、感染防止対策と社会経済活動の両立を図る。

【5月8日以降の対応】

「信州版新たな会食のすゝめ」は廃止となる。(★)

 

(5)観光分野等における対策

ア.観光地・観光施設における感染防止対策

 観光関連事業者に対し各業界におけるガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底を依頼するとともに、関係機関と連携・協力して、従業員の体調管理や共同生活における注意事項の周知など、事業所内での感染拡大防止対策を促進する。

【5月8日以降の対応】

業種別ガイドラインは廃止されるが、自主的にガイドラインを維持するなど、引き続き感染対策に取り組む事業者も想定されることから、これらの取り組みに協力する。

イ.新たな旅のすゝめ

 長野県を訪れる観光客に対しても「信州版 新たな旅のすゝめ」を活用し、感染防止対策への協力やワクチン接種の検討を積極的に呼びかける。

【5月8日以降の対応】

「信州版 新たな旅のすゝめ」の要点を活かし、国県からの情報提供も踏まえ感染防止対策に関する啓発を実施する。(★)

 

(6)小中学校における取組

 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を踏まえた対応を基本とする。なお、児童生徒・教職員については、学校教育活動に当たって、4月1日以降の新学期においてはマスクの着用を求めないことを基本とする。

 また、基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることから、マスクの着脱を強いることがないようにするとともに、児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行う。

【5月8日以降の対応】

マスク以外の感染防止対策について、文部科学省から示される予定の見直しの内容に則した対応をする。

 

(7)保育園等における感染防止対策

 「保育所における感染症対策ガイドライン」を踏まえた対応を基本とし、保育所等については、引き続き以下の基本的な感染対策を徹底しながら原則開所する。

・三密の回避、適切な手洗い・手指消毒、定期的な換気等を徹底すること

・職員(児童)の出勤(登園等)時の健康確認の徹底、体調不良時は出勤(登園等)せず早期受診を促すこと

・出勤(登園等)後に体調不良を認めたときは、早期受診の呼びかけを徹底すること(職員の場合は、抗原定性検査キットの活用)

・職員(児童)の家族が体調不良の場合は、当該家族がかかりつけ医等に相談した結果が判明するまで出勤(登園等)しない等、慎重に判断すること

【5月8日以降の対応】

「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく対応が基本となる見込み

 

<ワクチン接種に関すること>

(1)令和5年度の新型コロナワクチン接種

 予防接種法(昭和23年法律第68号)上の特例臨時接種期間が1年間延長され、引き続き自己負担なしで接種が継続。

【追加接種】

ア 令和4年秋開始接種(現行の接種)

・接種期間 :令和5年5月7日まで

       ※健常な小児(5~11歳)でオミクロン株対応ワクチン未接種者は8月

        末まで継続

・接種対象者:初回接種を完了した5歳以上のすべての者

イ 令和5年春開始接種

・接種期間 :令和5年5月10日から8月末

・接種対象者:初回接種を完了した5歳以上の者のうち、

       重症化リスクの高い者(65歳以上の高齢者、5~64歳のうち基礎疾患

       を有する者及び重症化リスクが高いと医師が認める者)

       医療機関、高齢者施設・障害者施設等の従事者

ウ 令和5年秋開始接種

・接種期間 :9月から12月

・接種対象者:初回接種を完了した5歳以上のすべての者

       ※R5春開始接種を接種済で、接種後3か月を経過した者を含む

 

接種時期 対 象 者 接種勧奨及び努力義務 使用ワクチン

現行の接種

(R4秋開始接種)

※5月7日まで 

追加接種可能な全ての年齢の者

・追加接種済みの5歳以上の者 

全対象者

適用あり

オミクロン株対応2価ワクチン

R5春開始接種

(5月10日~8月) 

1.重症化リスクが高い者

(65歳以上高齢者、基礎疾患を有する者、重症化リスクが高いと医師が認める者)

適用あり オミクロン株対応2価ワクチン
2.医療機関、高齢者施設・障害者施設等の従事者 適用なし

R5秋開始接種

(9~12月)

追加接種可能な全ての年齢の者

・現時点では初回接種済みの5歳以上の者

・春夏(5~8月)接種を接種済みで、既定の接種間隔を経過した者を含む

重症化リスクが高い者以外は適用なし 2023年度早期に結論を得るよう検討を進める

 

【5月8日以降の対応】

変更なし。

 

【初回接種】

・接種期間 :令和6年3月31まで

・接種対象者:初回接種を未接種の生後6か月以上のすべての者

【5月8日以降の対応】

変更なし。

 

3 検査に関すること

(1)検査体制

ア.無料検査キットの配布

 町が町民等に対して実施する無料のPCR検査・抗原定性検査事業により、無症状の陽性者を早期発見し、感染拡大を防止する。

【5月8日以降の対応】

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられるが、感染に不安な町民等のために、当面の間継続する。

※無料のPCR検査及び抗原定性検査については、令和6年3月29日で終了します。

イ.自己検査の推奨

 発熱等の症状があり、症状が軽く重症化リスクが低い場合は、できるだけ抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)による自己検査を推奨する。

【5月8日以降の対応】

外来のひっ迫回避のため、重症化リスクの低い者への自己検査・自宅療養の呼びかけ(自己検査キットや解熱鎮痛剤の常備含む)を継続する。

 

4 個人の判断を尊重し町民の絆を守ること

(1)人権への配慮

 患者・陽性者、医療機関や福祉施設等に勤務されている方々、交通機関や物流など住民生活の維持に必要な業務に従事されている方々、ワクチンを接種しない、あるいは接種できない方々、また、その家族に対し、人権侵害が起きないよう、正確な情報発信や啓発などの取り組みを行うとともに、感染が拡大している地域に居住する方々や当該地域と行き来されている方々に対する差別や誹謗中傷を行わないよう呼びかける。

【5月8日以降の対応】

取り組みを継続する。

 

5 その他重要な事項

(1)町機関等における感染対策

ア.基本的な感染対策の継続等

 「こまめな換気」、「手洗い、手指消毒」、「人と人の距離の確保」等を継続する。また、陽性者が確認された場合は、当該陽性者との濃厚接触者に対する抗原定性検査を行い、感染拡大を防止する。

【5月8日以降の対応】

国県からの情報提供を踏まえて感染防止対策に関する啓発を実施する。(★)

イ.マスク着用

 マスクの着用は、職員個人の判断を基本とする。ただし、対面業務等感染リスクの恐れがある場合は、適宜着用を心掛ける。なお、来庁者にはマスク着用を求めない。

【5月8日以降の対応】

取り組みを継続するが、国県の情報提供を踏まえ適宜見直す。

ウ.パーティション・消毒液・サーマルカメラ等の設置

 パーティションの職場内の設置は不要とする。ただし、対面業務において人との距離が近い場合は設置を継続する。会議室の設置は不要とする。消毒液及びサーマルカメラは当面の間設置を継続する。

【5月8日以降の対応】

取り組みを継続するが、国県の情報提供を踏まえ適宜見直す。

エ.公共施設の利用制限

 令和5年3月13日以降、町公共施設の利用は感染防止対策を実施したうえで制限なしとしたが、施設で飲食・飲酒する場合は「信州版“新たな日常のすゝめ”」等を参考に感染防止対策を徹底する。

【5月8日以降の対応】

「信州版“新たな日常のすゝめ”」は廃止となるが、国県からの情報提供を踏まえて感染防止対策に関する啓発を実施する。(★)

 

(2)イベントに対する要請

 イベント主催者等に対し、以下の基準を遵守するよう要請する。

 また、人と人との距離の確保や効果的な換気、出演者やスタッフによる練習時・本番等における健康管理や必要に応じた検査等の実施等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対し協力を要請する。

 参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを実施するイベント主催者等に対し、「感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)を策定し、イベント開催日の2週間前までを目途に県に提出するよう依頼する。

 また、安全計画策定の対象とならないイベントについては、感染防止策等を記載した「イベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」という。)」をイベント主催者等が作成し、ホームページ等で公表するとともに、当該チェックリストをイベント終了日から1年間保管するよう依頼する。

                           (特措法第24条第9項)

【イベントの開催基準】

 1. 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

   人数上限は収容定員まで、かつ収容率の上限を100%とする。

 2. それ以外の場合

   人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方、かつ収容率の上限

   を100%とする。

【5月8日以降の対応】

新型コロナウイルス感染症が特措法の対象でなくなることから、イベントの開催制限を廃止する。(★)

 

<新型コロナウイルス感染症対策の実施体制>

1 新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部(町対策本部)

・町対策本部は、新型コロナウイルス感染症対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害の防止及び社会機能維持を図る。

・政府による緊急事態宣言が行われた場合には、特措法第34条第1項に基づき町対策本部が設置される。緊急事態宣言が解除された場合は任意の町対策本部となる。

(1)構成

・ 本部長:町長

・ 本部員:副町長、教育長、総務課長、危機管理課長、税務課長、健康福祉課長、農林課長、観光商工課長、建設水道課長、消防課長、会計管理者、議会事務局長、教育次長

・ 事務局:危機管理課、健康福祉課

(2)所管事務

・ 新型コロナウイルス感染症の発生動向の把握に関すること

・ 町内における新型コロナウイルス感染症の拡大抑制対策と予防対策に関すること

・ 町内における新型コロナウイルス感染症に関する適切な医療の提供に関すること

・ 町内発生時における社会機能維持に関すること

・ 国、県、関係機関との連絡調整に関すること

・ 町民に対する正確な情報の提供に関すること

・ その他町対策本部の設置目的を達成するために必要なこと

【5月8日以降の対応】

感染状況の変化や新たな変異株の発生時に迅速かつ的確に対応するため、新型コロナウイルス感染症山ノ内町対策本部を継続し、必要に応じて開催する。

 

山ノ内町新型コロナウイルス感染症対応方針 ~5類感染症への対策の円滑な移行に向けた取組~(PDFファイル:193.7KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115