交通災害共済

更新日:2023年11月24日

東北信市町村交通災害共済

交通災害共済は、交通事故被災者の救済のために創設された制度です。年額400円の掛金で、死亡の場合200万円、通院2日の場合でも22,000円が見舞金として支払われます。

交通事故は、いくら自分が注意を払っても、他の車に追突されたり、接触されて負傷することがあります。そのため、いつご自身やあなたのご家族に不慮の事故がふりかかってくるか分かりません。

もしものときのために、ご家族みなさんで加入し、万が一の事故に備えましょう。

 

東北信市町村交通災害共済リーフレット(令和5年度)

掛金と共済対象期間

 ※一人一口のみ

掛金 400円/人
共済対象期間 山ノ内町の加入基準日:10月1日から翌年9月30日まで

 

公費加入について

 町では、子どもと高齢者の交通安全対策として、町に住民票がある0歳~18歳及び75歳以上の方を対象に公費で加入しますので、掛金を支払う必要はありません。

0歳~18歳 19歳~74歳 75歳以上
公費加入 一般加入 公費加入

 

 見舞金は事故発生日から2年を経過すると請求できないことから、忘れずに請求してください

 見舞金の対象となる事故は、次のとおりです。

1.動いている車両に関係した事故(自転車、三輪車、シニアカー及び車いす等車輪の付いているものに関係した事故が対象です。そのため、歩行中に単独で石につまづいて転倒した、歩行中に単独で道路の側溝に落ちた、駐車中の車のドアに手を挟んだ等の事例は対象外です。)

2.入院または通院2日以上(医療機関未受診、または入・通院1日のみは対象外です。)

※見舞金の申請は、完治後にまとめて手続きをすると1回で済ませることができます。治療期間が事故発生日から2年を超えるような場合は役場までご相談ください。

東北信市町村交通災害共済加入申込は常時受付けています

○共済は随時受付けていますが、10月1日以降に加入した場合の共済期間は、掛金支払いの翌日から9月30日までとなります。

○加入申込書は原則として全世帯分を打出し各世帯へ7~8月頃に送付(配布)しておりますが、送付を中止するよう申出があった世帯については打出さず送付もしておりません。送付の再開をご希望される方は、役場までご連絡ください。

○町外へ異動(転出)されても加入期間中は有効です。

○公共の用に供されない土地(私有地)で発生した事故(例えば畑におけるトラクターの横転)は見舞金の対象外です。ただし、スーパーの駐車場等不特定多数の者が利用できる敷地内での事故は対象となります。

 

【申込方法】

加入申込書と加入する人数分の掛金をお持ちのうえ、危機管理課危機管理係(役場庁舎3階11番窓口)までお越しください。

※お手元に加入申込書がない場合は掛金のみをお持ちいただき、お越しください。

 

見舞金の支払われる事故

  • 共済加入期間中に日本国内の道路上において運行中の自動車、バイク、ガーデントラクター、自転車、車イス、小児用三輪車、電動カート、電車等に乗っていて、衝突、転落、転倒などによる事故にあった場合
  • 歩行中、上記の車両などによって事故にあった時は、事故の内容によって見舞金が支払われます。

    ※運行中とは車両が動いている状態の事をいいます

 

見舞金請求内容

交通災害区分(死亡) 見舞金の額
死亡 2,000,000円

 

交通災害区分(傷害)  見舞金の額
基礎見舞金 20,000円
入院1日あたり 2,000円加算
通院1日あたり 1,000円加算
※上記の傷害給付金限度額

400,000円

(下記の障害見舞金と併給可)

 

交通災害区分 (障害 ) 見舞金の額
障害者手帳等1・2級(または植物症) 1,000,000円
障害者手帳等3級 600,000円
障害者手帳等4級 250,000円

 

  1. 共済見舞金については、2日以上の入院・通院が支給対象となります。
  2. 基礎見舞金20,000円に、日数に応じた入院・通院の金額が加算されます。
  3. はり、きゅう、マッサージなどの健康保険適用外治療は主治医師の同意書がある場合のみ共済見舞金を支払います。
  4. 交通事故証明書原本に限り800円、診断書にあっては2通までを対象に実費(上限5,000円/1通)をお支払いします。領収書などの金額のわかるものが必要です。
  5. 同じ日に2回以上の診療があっても1回とみなします。

 ※令和3年4月以降の事故に対しギプスの加算はなくなりました。

 ※上記共済見舞金は、令和3年4月1日以降に発生した交通事故から適用となります。

見舞金請求お手続き

請求期限は、事故発生日から2年以内です。交通事故にあったら、できるだけ早く危機管理課危機管理係に事故の報告をし、請求の相談をしてください。医療機関での治療が終了した時点での請求手続きになります。用紙は町危機管理課危機管理係にご用意してあります。

 

必要書類

交通災害共済必要書類一覧
1.東北信市町村交通災害共済見舞金請求書

・通帳等、振込先口座のわかるもの(ご本人名義のもの)

※未成年者(見舞金請求日時点で18歳に達していない者)の場合は保護者名義の口座に振り込みます。

 見舞金等請求書様式(PDFファイル:144.8KB)

 請求書記入要領(PDFファイル:447.9KB)

2.診断書(診療明細書含む)

※診断書が原本の場合は領収書

・診断書は入院・通院日数、傷害状態の記載および医師の署名が必要です。

 診断書様式(PDFファイル:132.2KB)

・診断書原本の提出に限り、診断書2通までを対象に実費(限度額5,000円/1通)が支払われます。

※診断書原本を提出する場合は、その領収書をご持参ください。

3.交通事故証明書

(1)事故発生時に警察へ連絡した場合 → 自動車安全運転センターへ請求し交付を受けてください。(コピー可)

請求は、自動車安全運転センター窓口または郵便振替払込で請求してください。

その際、1通800円(1回の申請で何通でも可能です)と、別途振替手数料が必要です。

(2)事故発生時に警察へ連絡しなかった場合 「事故申立書」に事故の詳細を記入してください。

  事故申立書(PDFファイル:162.6KB)

4.加入者証(控) ・事故があった年度の加入者証控えをお持ちください。加入者証を紛失しても、役場で確認が取れればなくても構いません。

 

対象とならない事故

  • 自死、飲酒運転及び無免許運転等故意または重大な過失
  • シニアカー、車いす等の事故で明らかに対象外とされる方の事故
  • 歩行中の単独事故(石につまずき転倒した等)
  • 停車中の車両からの乗降りの際に転倒しけがをした場合
  • 車両のドアや窓に手足等を挟んでけがをした場合
  • 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内・農地・山林等)
  • 天災、交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。

 

自動車安全運転センター(交通事故証明書請求先)

〒381-2224 長野県長野市川中島町原704番地2 

自動車安全運転センター長野県事務所 電話026-292-5111

※インターネットでも、自動車安全運転センターのホームページから申請ができます。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 

東北信市町村交通災害共済事務組合事務局

〒389-0592 長野県東御市県281番地2 東御市役所内 電話0268-71-0341

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115