妊婦のための支援給付
 令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談を一体的に実施します。
なお、「妊婦のための支援給付」の実施に伴い「
出産・子育て応援交付金事業」として給付していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金」に移行します。
事業内容
山ノ内町では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
対象者
申請時点で山ノ内町に住所を有する以下に該当する方
1回目(妊婦給付認定後)
- 令和7年4月1日以降に妊娠(医療機関による胎児心拍の確認)した方
 - 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、「出産・子育て応援交付金事業」の出産応援金を申請していない方
 
(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)
2回目(胎児の数の届出後)
- 令和7年4月以降に出産し、山ノ内町で妊婦給付認定を受けている方
 
(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)
申請方法
1回目 妊娠届時
妊娠届出の際に申請案内をいたします。申請忘れを防ぐため、妊娠届のお手続き内にLogoフォームからお手続きをお願いします。
2回目 出産予定日の8週間前
出産予定日8週間前の面談の際に申請案内をいたします。
里帰り出産を予定される方についても、住民票のある市町村で支給します。

支給方法
ご指定いただいた妊産婦の口座に申請のに振り込みます。
ご家族等の口座は指定できません。
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方へ
医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶を経験された方も「妊婦支援給付金」の対象となります。
- 妊娠届後の場合は、申請時に母子手帳が必要です。
 - 妊娠届出前の場合は、医療機関による胎児心拍を確認したことの証明書が必要です
 
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
妊婦のための支援給付リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
      
      
      
    
      
      
      
      
更新日:2025年05月07日