軽自動車税の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します
令和8年度から軽自動車税の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します
軽JNKS(軽自動車納付確認システム)により、軽自動車の車両ごとの納税情報を、軽自動車検査協会が確認できるようになり、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
そのため、現金納付以外の方法で納付期限内に軽自動車税を納付された方へ送付していた納税証明書(継続検査用)について、令和8年度から送付を廃止します。
注意事項
・納税されてから軽JNKSへの納税情報の反映には一定の日数がかかります。納税後すぐに車検を受けられる場合は、これまでどおり納税証明書(継続検査用)を提示してください。
・対象車両の軽自動車税に過去の未納がある場合は、未納分を納付する必要があります。
・名義変更(中古車購入等)直後の場合は、納税証明書の提示が必要になる場合があります。
・口座振替や電子納税で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や電子決済の決済画面)をお持ちのうえ、納税証明書(継続検査用)の発行を住民税務課の窓口にて申請してください。


・軽自動車JNKSリーフレット(PDFファイル:511.3KB)
▶詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2026年06月04日