軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税とは、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪・四輪等)を所有している方にかかる税です。
令和8年度税制改正により、「軽自動車税(環境性能割)」が廃止されたことに伴い、従来の「軽自動車税(種別割)」は令和8年4月1日から名称が「軽自動車税」へと変更されました。
異動手続きについて
手続きの場所
| 車種 | 手続きの場所 | 備考 |
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原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 (農耕用作業車も含む) |
山ノ内町役場 住民税務課 課税係 (4番 窓口) |
電話:0269-33-3118 |
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軽四輪車 (660cc以下) 軽三輪車 (660cc以下) |
住所:長野市西和田一丁目38番1号 |
電話 050-3816-1854 |
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軽二輪車 (125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車 (250cc超) |
住所:長野市西和田一丁目35番4号 |
電話:050-5540-2042 |
※名義変更や廃車にされる場合は、4月1日までに手続きをしないと、前の所有者に課税されますので、ご注意ください。 業者等、他人に手続きを依頼したときは、後でトラブルが起きないよう、手続きが完了したかどうか、必ず確認してください。
4月2日以降に車両を所有した人は、その年度の軽自動車税を納める必要はありません。(次年度分から納めます。)
税率について
原動機付自転車など
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車輌について下表の税率が適用されます。
| 車種区分 |
税率(年額) |
ナンバーの色・表示 | ||
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原動機付自転車 |
50cc以下 定格出力0.6㎾以下 注釈:特定原付を含む |
2,000円 |
白色 山ノ内町ナンバー |
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50cc超 90cc以下 定格出力0.6㎾超0.8㎾以下 |
2,000円 |
黄色 山ノ内町ナンバー |
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| 125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下 | 2,000円 |
白色 山ノ内町ナンバー |
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90cc超 125cc以下 定格出力0.8㎾超1.0㎾以下 |
2,400円 |
桃色 山ノ内町ナンバー |
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| 三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 |
青色 山ノ内町ナンバー |
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軽自動車税 二輪のもの |
125cc超 250cc以下 ※ボートトレーラー等の被けん引車を含む。 |
3,600円 |
白色 1長野ナンバー |
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| 専ら雪上を走行するもの | 3,200円 |
緑色 山ノ内町ナンバー (小型特殊自動車の場合) |
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| 小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの (トラクターなど) |
2,400円 |
緑色 山ノ内町ナンバー |
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その他のもの (フォークリフトなど) |
5,900円 |
緑色 山ノ内町ナンバー |
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二輪の小型自動車 |
250cc超 | 6,000円 |
白色 長野ナンバー |
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軽自動車
軽三輪車・軽四輪車の税率は、初めて車両番号の指定を受けた年月によって、税率が異なります。
また、排出ガスや燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、環境負荷の大きい車輌は税率が重くなります。
一方、環境負荷が小さい車両の税率は、一定の条件のもとで軽減されます(グリーン化特例)。
| 車種区分 | (1) |
(2) |
(3) |
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平成27年3月31日までに初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 ((3)の場合を除く) |
平成27年4月1日以降に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
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新車登録後13年を経過した車両 重課税率(※)
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| 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
※(3)の軽自動車税重課税率の適用年度早見表
| 初度検査年月 | (3)の税率が適用される年度 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 平成31年度(令和元年度)から |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 令和4年度から |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度から |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度から |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度から |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 令和8年度から |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 令和9年度から |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 令和10年度から |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 令和11年度から |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 令和12年度から |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 令和13年度から |
グリーン化特例
前年度の4月1日から翌3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分のみ軽自動車税を軽減する特例措置が適用されます。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。
| 車種区分 | 軽課(グリーン化特例) | |||
| (ア) 概ね75%軽減 | (イ) 概ね50%軽減 | |||
| 三輪のもの | 1,000円 | (営業用)2,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | |
| 営業用 | 1,000円 | ― | ||
≪該当基準≫
| 軽減割合 | 対象車輌 | 該当基準 |
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(ア) 概ね75%軽減 |
電気自動車 天然ガス車 |
平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス10%低減 |
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(イ) 概ね50%軽減 |
乗用(営業用) |
令和12年度燃費基準 +90%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★) |
※(イ)については、令和8年度まで適用になります。
障害者手帳をお持ちの方へ ~軽自動車税の減免について~
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は軽自動車税の減免を受けられます。
詳しくは、軽自動車税の減免についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2026年05月29日