法人町民税について

更新日:2023年11月30日

法人町民税について

法人町民税は以下の法人、団体に課税されます。

  • 町内に事務所、事業所がある法人 (均等割額、法人税割額が適用されます)
  • 町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人 (均等割額が適用されます)
  • 町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人 (均等割額が適用されます)

 

 

 

法人町民税額の計算方法

法人税割額

 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

※町外にも事務所等を有する場合は、従業員数による分割基準で市町村ごとに按分されます。

令和4年10月1日以降に開始する事業年度の税率を引き下げました。

事業年度の開始日 税率(%)
平成26年9月30日以前 14.7

平成26年10月1日以降

12.1
令和元年10月1日以降 8.4
令和4年10月1日以降 6.0

 

 ※事業年度の開始日により税率が異なりますのでご注意ください。

 

均等割額

 均等割額=(町内に事務所等を有していた月数/12)×税率 

 

  税率表

法人などの区分 町内の従業者数の合計数
50人を超えるもの 50人以下のもの
資本金等が50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
資本金等が10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
資本金等が1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
資本金等が1,000万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
資本金等が1,000万円以下の法人 120,000円  50,000円

 

 

 

書類のダウンロード

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118