新型コロナウイルスの感染拡大等による申告期限等の延長について

更新日:2023年11月30日

新型コロナウイルスの感染拡大等による申告期限等の延長について

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、国税庁より申告・納付期限の延長が発表されたこと並びにやむを得ない理由により期限内に申告等をすることが困難な場合を考慮し、当町の法人町民税の申告期限等について、下記のとおり延長します。

なお、原則として、申告書が提出された日付をもって申告・納付期限とします。

 

 

申告手続きについて

1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

法人名の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力するか、電子申告書及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 


記載例
記載例

 

 

2.書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 

記載例

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必要書類について

上記1、2どちらの提出方法とも、所管の税務署に提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載された申告書の写しを添付してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118