税の証明書の郵送請求について

更新日:2024年04月03日

郵送による請求について

各種証明書は、郵送で請求することができます。

申請者本人から役場あてに、以下の1~4を郵送してください。

申請書を送ってから証明書が届くまでに、7日から10日程度かかります。

お時間に十分な余裕をもって申請手続きをしてください。

 

注意 電話、ファックス、電子メールによる申請はできません。

   証明書の送信もできません。

 

送付先

〒381-0498

長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

山ノ内町役場 住民税務課 あて

 

封筒の中身が分かるように「証明交付申請書 在中」と書いてください。

 

 

請求に必要なもの

1.申請書

申請書に、以下の必要事項を記入してください。

  1. 申請者の住所 (町外に転出されている場合は、現在の住所)
  2. 申請者の氏名、法人の場合は横判 (事業所名の入っているもの)と会社印
  3. 平日の日中に連絡がつく電話番号
  4. 証明する人 (所有者など) の住所、氏名、生年月日
  5. 使用目的
  6. 証明書の種類 (年度、枚数も)

注意 評価証明書等の場合は、地番や家屋番号等も記入してください。
   課税台帳の写しの場合は記入不要です。

申請書を印刷できない場合は、便せんなど任意の紙に記入してください。

 

 

2.本人確認書類

本人が請求するとき

  1. 本人確認書類の写し(コピー)

 注意 申請書や返信用封筒と同じ住所が記載されたものに限ります。

 

本人以外の人が請求するとき

  1. 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
     
  2. 委任状
     
  3. 相続人が申請する場合は、相続関係が分かる書類
    例 戸籍・遺産分割協議書等(写しでも可)
     
  4. 土地・家屋など年度途中で所有権移転等があった場合は、登記異動が分かる書類
    例 登記簿謄本または登記事項証明書等(写しでも可)

 

3.返信用封筒

あて先に、申請者本人の現住所と氏名を記入して、送料分の切手を貼った封筒を同封してください。

注意 原則として、申請者以外に返送することはできません。
   第三者に届けたい場合には、申請者が受け取ってその人に渡してください。

 

 

4.発行手数料

証明書の発行には、発行手数料がかかります。
ただし、車検用の軽自動車税(種別割)納税証明書は無料です。

現金の代わりに、請求する証明書の金額分の「郵便定額小為替」を封筒に入れてください。

「郵便定額小為替」は、全国のゆうちょ銀行・郵便局で買うことができます。

発行手数料
所得・課税・扶養 証明 1通 300円
納税証明 1通 300円
固定資産税評価証明 1通 300円
租税特別措置証明 1通 1,300円

 

 お願い

  • 小為替を買う時にかかる手数料は自己負担になります。
  • 「おつり」が出ないように、必要な金額分の小為替を準備してください。
  • 必要な金額分であれば、小為替の組み合わせは問いません。
    例 発行手数料が300円の場合
      300円分を1枚、100円分を3枚、200円分と100円分など

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118