記帳・帳簿などの保存義務について

更新日:2023年03月31日

記帳・帳簿などの保存義務について

 事業所得(営業、農業)・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に、記帳・帳簿などを保存する義務があります。

 

 ※町民税・県民税申告のみで、確定申告を必要としない方も対象です!

 

記帳する内容

 売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
 記帳は、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

帳簿などの保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取り引きに伴って作成した帳簿や、受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

※記帳・帳簿等の保存制度や、記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118