観光誘客施設(ピックルボールコート)整備
山ノ内町観光誘客施設整備補助金
未利用のテニスコートを有効活用し、近年注目されているピックルボールの普及及び観光誘客の促進を図るため、観光事業者が実施するピックルボールコートへの改修に要する経費に対し、予算の範囲内で山ノ内町(以下「町」という。)が予算の範囲内で補助金を交付します。
用語の定義
(1) 観光事業者:宿泊業、観光施設運営事業、レジャー事業その他観光誘客に資する事業を営む者をいう。
(2) 未利用テニスコート:長期間利用されておらず、利用再開のために修繕又は改修を要する状態にあるテニスコートをいう。
(3) ピックルボールコート:ピックルボールの競技が可能な仕様に整備されたコートをいう。
交付対象者
(1) 町内において現に観光事業を営んでいる者
(2) 未利用テニスコートを所有又は適正に管理する者
(3) 改修後に当該施設を観光誘客に活用する意思がある者
(4) 町税等の滞納がない者
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50 万円を上限とします。
なお、補助対象経費は以下の通りです。
(1) コート面の補修・舗装工事費
(2) ライン引き工事費
(3) ネット用ポール等の設置整備費
(4) その他町長が必要と認める経費
申請方法
1.申請書および添付書類を提出する。
・山ノ内町観光誘客施設整備補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・改修予定個所の現況写真
・ 見積書
・ そのほか町長が必要と認める書類
2.交付決定後、改修を行い、改修費等代金を払う。
※申請・交付前に導入した場合は補助金対象外となります。
3.実績報告書および添付書類を提出する。
・山ノ内町観光誘客施設整備補助金実績報告書(様式第6号)
・ 工事完了写真
・ 領収書等の写し
・ そのほか町長が必要と認める書類
4.請求書を提出する。
・山ノ内町観光誘客施設整備補助金請求書(様式第8号)
※交付決定後に導入内容や金額に変 更が生じた場合は別に変更承認申請が必要です。
申請様式 等
実施期間
申請総額が予算の上限に達した場合、期間内であっても募集を終了する場合があります.
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課 経済振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107