住民票への旧氏のフリガナの記載について
制度の概要
住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和7年5月26日から、住民票に新たな旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏が記載されている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村から旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報等を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
一方で、通知されたフリガナが正しい場合は、届出しなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏のフリガナが、そのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日よりも前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、届出することで、旧氏のフリガナが記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
『届出が必要です』となった方
「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。
また、窓口での申請に限り「代理人の方」もお手続きが可能です。
注意事項
- 代理人の方がお手続きをされる場合は、委任状が必要です。
- 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
窓口での申請
下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。
本人確認資料
1点で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など
2点必要なもの:年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認証または資格情報通知書など
疎明資料
申請いただく旧氏のフリガナを使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札など
郵送での申請
必要書類と送付先は下記のとおりです。
必要書類
- 請求書
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
- 疎明資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
送付先
〒381-0498
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
山ノ内町役場 住民税務課住民環境係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2025年08月01日