戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月30日

戸籍への氏名のフリガナ記載について

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

記載する予定のフリガナは、令和7年5月26日以降はがき等で、順次通知いたします。

通知された内容をご確認いただき、記載される内容が普段使用しているフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。

詳しくは法務省HPなどをご確認ください。

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)
行政広報オンライン「戸籍へのフリガナ記載」編(外部サイトへリンク)

通知書(はがき)の送付

発送時期

  • 令和7年7月下旬ごろから順次送付します。
  • 原則として筆頭者あてに通知します。

対象者

  • 山ノ内町に本籍のある方

※山ノ内町以外の市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。

通知(はがき)が届いたら

通知されたフリガナが正しい場合

  • 通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

通知されたフリガナが誤っている場合

  • 通知されたフリガナが誤っている場合には、次により届出をお願いします。
氏のフリガナを修正する場合
  • 氏のフリガナについては、戸籍の筆頭者からの届出が必要です。
  • 筆頭者が除籍(戸籍から除かれている)されている場合はその配偶者が、配偶者も除籍されている場合はその子からの届出が必要です。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.3KB)

名のフリガナを修正する場合
  • 名のフリガナについては、ご本人からの届出が必要です。
  • 15歳未満の方は親権者からの届出が必要です。

名の振り仮名の届(PDFファイル:745.7KB)

届出はマイナポータルが便利です
  • 届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
  • 窓口へ赴く必要がなく、手数料もかかりません。
  • 窓口での届出や、郵送による届出もできますが、郵送に係る手数料はご負担ください。

戸籍 届

認められない氏名のフリガナについて

次のような氏名のフリガナは戸籍に記載することができませんのでご注意ください。

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」など)
  • 別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方(例:「鈴木」を「サトウ」、 「太郎」を「ジロウ」など)

届出には期限があります

  • 令和8年5月25日までに届出をしなかった場合、お送りした通知書に記載のフリガナを戸籍に記載します。
  • 制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
  • 期限内に届出した後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。

詐欺にご注意ください

  • フリガナの登録するために金銭を要求する詐欺にご注意ください。
  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。

フリガナ 詐欺

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118