不法投棄・違法な野外焼却は犯罪です

更新日:2023年03月31日

不法投棄・違法な野外焼却は犯罪です!

不法投棄はやめましょう!

不法投棄の禁止と罰則について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。

私有地への不法投棄について

 私有地内にごみを不法投棄された場合、町ではごみを撤去することができません。土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。

 土地の所有者や管理者は、不法投棄をされないように防止策(フェンス、看板の設置や定期的な除草など)を講じてください。

不法投棄を目撃したら

 不法投棄を防止するためには、不法投棄を許さないという地域の目が重要であり、行為者を特定できれば、行為者自身に撤去させることができる場合があります。

 もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し、町または警察に通報してください。

違法な野外焼却はやめましょう!

 ごみを家庭用の焼却炉や空き地などで焼却すると、有害物質のダイオキシンが発生します。また、煙や臭い、焼却灰の飛散などで隣近所にも迷惑がかかったり、下記のような罰則が科せられることがありますので自家焼却はやめましょう。

不法投棄の禁止と罰則について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定されており、違法な野外焼却は法律により禁止されています。また、同法第25条では、個人の違法な野外焼却に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられることが規定されており、違法な野外焼却の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。

野外焼却の主な例外規定

・廃棄物処理法の構造基準に適合した焼却炉で環境大臣の定める方法で廃棄物を焼却する場合。

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却の場合。

(例:どんど焼き、門松・しめ縄などの焼却)

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却の場合。

(例:果樹園から発生する剪定枝などの焼却)

・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

(例:落ち葉焚き、BBQ、キャンプファイヤー)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118