水道宅内工事・修理

更新日:2026年03月30日

水道宅内工事・修理

 不当な工事や粗悪な工事をなくし、基準にあった給水設備をつくるために、指定給水装置工事事業者を指定しています。
給水設備の宅内工事・修理は指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。

なお、指定された事業者・工事店以外では、工事を行うことができません。

給水管の管理区分について

 給水管の管理(責任)区分については、一次止水栓を町との境としており、本管(配水管)から一次止水栓までは町で管理し、一次止水栓以降については給水管の所有者で管理することになっています。
 

したがいまして、本管(配水管)から一次止水栓の範囲で破裂・漏水等が発生した際は町で修理しますが、一次止水栓より先(宅内側)で漏水等が発生した際は、給水管所有者の方で費用を負担いただきます。
注意:詳細につきましては、下記に図示したものがありますので、ご覧ください。

 

 

 

 

注意:「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。このリンクについてのご質問などはウェブリオまでお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114