人権に関する啓発週間・月間など
人権に関する啓発週間や啓発月間などを紹介します。
若年層の性暴力被害予防月間(4月1日から4月30日まで)
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

女性に対する暴力をなくす運動(11月12日から11月25日まで)
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重大な課題です。
この運動は、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的とし、全国で啓発活動が行われます。
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期 間 |
令和7年11月12日から11月25日まで |
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相談先 |
性犯罪・性暴力
配偶者・交際相手からの暴力
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ポスター・ リーフレット |
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| 当町の運動 |
庁舎内・公民館等でのポスター掲示 窓口でのチラシ・啓発カードの設置 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-38-0373

更新日:2025年12月09日