特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年05月26日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人の支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

【参考】

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

○協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。

○提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合

 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

○協力確認書の様式

 協力確認書 Word(Wordファイル:19KB) / PDF(PDFファイル:27.7KB)

○提出方法

 郵送、ファックス、電子メールまたは窓口持参

○提出先

 未来創造課移住国際交流推進室

 〒381-0498 山ノ内町大字平穏3352-1

 電話:0269-33-3113

 ファックス:0269-33-4527

 メール:yukou-kouryu@town.yamanouchi.lg.jp

○その他

 町が、多文化共生などの共生施策を推進するうえで、特定技能所属機関に協力を求める場合がありますのでご承知おきください。

(協力を要請する内容の例)

・条例等の法的根拠があるもの

・アンケート調査、ヒアリング等への協力

・各種情報(行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等についての案内、地域イベント、日本語教室の案内等)の周知 等

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113