戦没者、戦傷病者等の遺族に対する支給制度について
戦没者、戦傷病者等の遺族に対する支給制度について
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、戦没者等の遺族へ支給されます。
第十二回特別弔慰金
(1)支給
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
(2)請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(予定)
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
(3)請求者の受付機関
請求者の居住地を直轄する市区町村になります。
※請求者が外国に移住している場合は、諸手続を委任された代理人の居住地を直轄する市区町村、また、法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地を直轄する市区町村が受付機関となります。
(4)基準日
令和7年4月1日
※戦没者等の遺族が特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているかどうかはこの日を基準として判定します。
支給要件
特別弔慰金の基本的な支給要件は以下のとおりです。
- 基準日より前(令和7年3月31日)までに軍人・軍属・準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡していること。
- 基準日にその戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
- 基準日までに援護法の弔慰金の受給権を取得していること。
※以前の弔慰金で支給を受けている場合は、請求権が生じていると思われます。
提出書類
ご持参いただくもの
・請求用の印鑑(認印)
・本人確認のできるもの
顔写真付きのもの(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)なら 1点
顔写真のないもの(保険証又は資格確認書、年金手帳等)なら 2点
請求書等
- 請求書(様式1)
- 現況申立書(様式2)
戸籍書類
- 基準日以降の請求者の戸籍抄本
※転給遺族、順位によっては必要な戸籍書類等が複数ある場合があります。
※また、前回受給者からの請求・前回受給者以外からの請求・初めて請求する場合でご用意いただく書類が異なります。
※国債のお渡しまで時間がかかりますのでご承知おきください。
・手続きの流れ
請求者(請求)→山ノ内町(受付)→長野県(裁定)→厚生労働省→財務省(国債発行)→山ノ内町(国債預り)→請求者(国債受取)
(その他、本籍地により他都道府県に進達するケースもあります。)
その他 各種特別給付金について
国では、上記特別弔慰金のほかに「戦没者等の妻に対する特別給付金」や「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」などの支給を行っております。対象となる方には、厚生労働省より直接申請書類一式が送付されますので、お持ちの方は必要事項を記入し、お住まいの市町村窓口へ提出してください。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2025年04月24日