埋蔵文化財包蔵地の確認について

更新日:2026年06月30日

埋蔵文化財包蔵地とは

 埋蔵文化財包蔵地とは、土器・石器などの遺物や、住居跡・古墳などの遺構が地中に埋もれている土地のことです。この土地のことを法律(文化財保護法)では『周知の埋蔵文化財包蔵地』といい、一般的には「遺跡」と呼んでいます。埋蔵文化財とは文化財保護法で『土地に埋蔵されている文化財』と定義されております。

 山ノ内町では61箇所以上の埋蔵文化財包蔵地が存在しており、それぞれ地域の歴史や成り立ちを物語る貴重な遺産です。埋蔵文化財はそのまま地中で保存されることが望ましく、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができません。

 埋蔵文化財の保存と未来への継承に、皆様のご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

 工事の計画策定段階から協議を行っていただくことで埋蔵文化財の保護と工事の調整が円滑に進みます。

 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、【LoGoフォーム・メール・ファックス・電話】のいずれかの方法によりお問い合わせください。

 ※回答には少々お時間をいただきますので、ご協力をお願いいたします。お問い合わせから、5営業日以内に担当係より回答いたします。

1.LoGoフォーム

 LoGoフォームによる確認(下記フォームへアクセスしていただき、案内に沿って確認手続きを進めてください)

https://logoform.jp/f/NW4Gr

埋蔵文化財確認QR

 

 

2.メール

 メールによる確認(連絡先をご記入の上、工事予定地が分かる図面があれば添付していただき、下記メールアドレスへ送信してください。)

 E-mail:shogai@town.yamanouchi.lg.jp

 

3.ファックス

 ファックスによる確認(下記ファックス番号へご連絡先と工事予定地が分かる図面をお送りください)

 ファックス番号:0269-33-4355

 

4.電話

 電話による確認(ご連絡先と工事予定地の地番をお伝えください)

 電話番号:0269-38-0373

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

 工事予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手前に文化財保護法93条・94条に基づく手続きを行うことが義務付けられています。

文化財保護法第93条に基づく手続きについて

 個人や民間事業者が、埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う土木工事を行う場合に適用されます。

  • 工事着手の60日前までに、山ノ内町教育委員会経由で長野県へ文化財保護法第93条に基づく「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」の提出が必要です。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条関係)(Excelファイル:258.1KB)

文化財保護法第94条に基づく手続きについて

 国や地方公共団体が、埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う土木工事を行う場合に適用されます。

  • 事業計画が決定・判明した段階で、速やかに山ノ内町教育委員会経由で長野県へ文化財保護法第94条に基づく「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書」の提出が必要です。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書(文化財保護法第94条関係)(Excelファイル:249.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化創造推進係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-38-0373