起業チャレンジ支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

起業チャレンジ支援事業補助金

町では、町内の産業振興、雇用の促進及び定住促進を目的に、町内で起業をする方への補助を行います。

起業とは、事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業の届出又は新たに法人を設立し、新しく事業を起こすことをいいます。

 

補助対象者(下記のすべてに該当する方)

(1)町内に事業所を設置し、又は設置しようとする者

(2)町内に住所を有する者、又は実績報告書の提出前に町内に住所を有する者

(3)山ノ内町商工会の起業相談及び指導を受けた事業計画書を有し、継続発展する見込みのある事業を起業する者

(4)町税等の滞納がない者。転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者

(5)山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない者

 

補助対象にならないもの

・補助対象者の要件を満たしている場合でも、下記に該当する場合は補助対象となりません。

(1)事業所が町内での移転と認められるもの

(2)他のものが行っていた事業を継承して行う者、又は行おうとする者

(3)事業の実施に関して、法令に基づき、許認可を受けていない者

(4)仮設又は臨時の事業所で事業を行う者、又は行おうとする者

(5)反社会的な活動を行う者その他の社会通念に照らし補助することが不適当である者

(6)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者

(7)空き家等再生事業補助金(旧:空き家の店舗等活用事業補助金)の交付を受けたことがある者

 

補助対象事業

日本標準産業分類に掲げる業種のうち、次に掲げるもの
ア 建設業 イ 製造業 ウ 情報通信業 エ 卸売業、小売業 オ 学術研究、専門・技術サービス業 カ 宿泊業、飲食サービス業 キ 生活関連サービス業 ク 教育、学習支援業 ケ サービス業(他に分類されないもの) 

※起業しようとする事業が下表に該当する場合は補助対象業種から除くものとする。

補助対象外とする業種
(日本標準産業分類による)

(1) 学術研究、専門・技術サービス業のうち下記のもの
・学術・開発研究機関(中分類71) ・専門サービス業(他に分類されないもの)(中分類72)のうち、管理、補助的経済活動を行う事業所、法律事務所、特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所 ・その他のサービス業(小分類729)のうち、興信所、不動産鑑定業、他に分類されない専門サービス業 ・技術サービス業(他に分類されないもの)(中分類74)のうち、管理、補助的経済活動を行う事業所、獣医業、土木建築サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、計量証明業、その他の技術サービス業

(2) 生活関連サービス業のうち、娯楽業(中分類80)

(3) サービス業(他に分類されないもの)のうち、廃棄物処理業(中分類88)、職業紹介・労働者派遣業(中分類91)、政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)、その他のサービス業(中分類95)

(4) その他下記に該当するもの
・風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの ・集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)(細分類9299に含まれるもの) ・NPO法人、ボランティア活動、財団法人、社団法人などの他、町長が適当でないと認める業種

 

補助対象事業及び補助金額

次の表により、補助申請年度に必要となる経費の額を基に算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。ただし、国、県その他本町以外の団体から起業に関連する補助を受ける場合は、この補助の経費から除く。

 

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 事業所等開設支援事業 起業を目的として、事業所等の設備・備品の購入等開設等に係る事業 (1) 設備、備品購入費(消耗品等は除く。)
(2) その他事業開始に係る経費
(3) 一般車両購入・リース料を除く。
2分の1以内 30万円
(2) 経営支援事業 起業を目的として事業を実施する事業者が、市場調査・販売促進等経営の安定に向けて行う事業 (1) 経営指導に係る費用
(2) 市場調査費、展示会等の出店費
(3) その他販売促進に係る経費
(4) 事業実施に必要な経費(一般経常費は除く。)
(5) その他の経営の安定に係る経費
2分の1以内 20万円
(3) 雇用促進事業 起業を目的として事業を実施する事業者が、雇用の促進を目的として行う事業 事業実施に必要な正規雇用者の直接人件費(申請者、申請者の1親等以内の親族及び役員報酬を除く。) 10分の10以内 50万円

 

 ※上記記載の経費に該当するものでも、審査により対象外となることや査定により減額する場合があります。

 

補助金手続きの流れ

1 交付申請

事前に山ノ内町商工会へ起業相談及び事業計画の作成指導を受けてください。
「交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次の書類を添付し申し込んでください。

(1)事業計画書(5か年)
(2)事業計画書指導証明書(様式第2号)
(3)住民票の写し
(4)許認可を伴う業種であれば許可証の写し
(5)履歴書(法人の場合は代表者のもの)
(6)町税等の滞納がない証明書(転入者の場合、旧住所地のもの)
(7)図面(位置図、設備関係他)、見積書
(8)その他町長が必要と認める書類

 

2 交付決定通知

申請いただいた内容を審査し、交付が決定された場合は、「交付決定通知書」と「実績報告書(様式第7号)」が送付されます。

※申請した事業の内容に変更や事業の中止などの場合は「補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)」を速やかに町へ提出してください。

 

3 実績報告

事業完了後速やかに「実績報告書(様式第7号)」と下表の書類を添えて提出してください。

 

事業の種類

添付書類

事業所等開設支援事業 (1) 事業所開設経費明細
(2) 支払領収書又はこれに代わる書類
(3) 定款、税務署へ提出した開業届出書など事業内容が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
経営支援事業 (1) 販売促進のための事業概要の分かる書類等
(2) 依頼、委託、行事への参加等の具体的な内容を示す契約書等の写し
(3) 事業費支払明細
(4) 支払領収書又はこれに代わる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
雇用促進事業 (1) 雇用保険加入証明書等雇用が証明できる書類
(2) 支払領収書又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類

 

 

4 交付額の確定

提出された書類の内容を審査し、「交付額確定通知」と「補助金請求書(様式第9号)」をお送りします。

5 補助金請求書提出

町より「交付額確定通知」が届きましたら、「補助金請求書(様式第9号)」を提出してください。町から指定の口座へ補助金を振り込みます。

 

交付要綱、様式等ダウンロード

注意事項

  1. 郵送での書類受付は行っておりません。役場未来創造課地域創造係へ直接ご提出ください。
  2. 審査には時間がかかる場合がありますので、起業予定日までに余裕をもって申請してください。
  3. 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたときや、補助金の交付を受けた日から5年以内に事業の中止又は事業所の町外への移転及び起業者が町外への転出となった場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
  4. 補助金を受ける前に、要綱に規定する要件を満たさなくなったとき及びやむを得なく事業を辞退するときなどは、速やかに届け出てください。
  5. この補助金の交付は当該補助事業者について1回限りです。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 地域創造係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113