テレワーク開設支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

テレワークオフィス開設支援事業補助金

テレワークオフィス開設支援事業補助金

 新たなビジネス及び雇用を創出し、移住と雇用の促進を図るため、町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する町外の法人及び個人事業主の方への補助を行います。

*テレワークオフィスとは … 町外企業等が、町内の空き家・空き店舗・空き旅館(以下、「空き家等」という。)を活用してテレワークを実施し、移住する従業員が勤務する事業所又は町外の個人事業主が移住するための住宅兼事務所としたものです。

 

補助対象者(下記のすべてに該当する方)

(1)空き家等を購入又は賃借してテレワークオフィスとして事業を展開する、または既に展開している者

(2)テレワークオフィスに勤務する者が本町に移住すること。

(3)町税等の滞納がない者。転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者

(4)国・県等から同様の事由による補助金等の交付を受けていない者

(5)町が実施する他の補助金等の交付を受けていない者

(6)空き家等を売買又は賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でない者

(7)山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない者  

補助対象経費及び補助金額

次の表により、補助申請年度に必要となる経費の額を基に算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。。

 

補助対象経費

補助率等

適用期間

(1)空き家等の購入、改修又はテレワークに係る備品購入及びリースに要する経費 補助対象経費の2分の1以内の額とし、40万円を限度 売買又は賃貸借契約後1年以内
(2)空き家等及び駐車場の賃借料(敷金、礼金、権利金及び保証金を除く。) 補助対象経費の2分の1以内の額とし、月額3万円を限度 事業開始又は機能移転から3年以内(最長3年間)
(3)インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線及び通信機器の使用料 補助対象経費の2分の1以内の額とし、月額2万円を限度 事業開始又は機能移転から3年以内(最長3年間)

 

 

 ※上記記載の経費に該当するものでも、審査により対象外となることや査定により減額する場合があります。

 

交付要綱、様式等ダウンロード

注意事項

  1. 郵送での書類受付は行っておりません。未来創造課地域創造係へ直接ご提出ください。
  2. 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたときや、補助金の交付を受けた日から5年以内に、当該空き家等をテレワークオフィスとして活用しなくなった場合、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
  3. 補助金を受ける前に、要綱に規定する要件を満たさなくなったとき及びやむを得なく事業を辞退するときなどは、速やかに届け出てください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 地域創造係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113