景観に関すること

更新日:2023年08月16日

山ノ内町は景観行政団体として、景観条例の制定や景観計画の策定を行い、地域別に景観目標を定め景観形成に取り組んでいます。

美しく調和の取れた景観は町民共有の財産です。町民と事業者、行政が力を合わせて山ノ内町らしい景観を次世代に受け継いでいきましょう。

一定の規模を超える建物の建築や看板等の設置には、長野県景観条例ではなく山ノ内町景観条例の規定により、景観行為の届出をしていただくことになります。

景観計画について

町は平成24年に「山ノ内町景観条例」を制定し、同年5月1日より「景観行政団体」となりました。また、景観審議会や都市計画審議会、住民説明会やパブリックコメント等の意見をまとめ、同年8月30日に「山ノ内町景観計画」を決定しました。

これにより、景観に影響がある一定規模以上の建物や構造物などの屋根や外壁、又は公衆の関心を引くための看板等への色彩などには規制がかかりました。新築や新設・増築・外観変更等(塗り替えも含む。)の際は届出が必要です。

また、地域や通りといった単位で「景観協定」および「景観づくり住民協定」を締結し、景観形成に取り組んでいただく“意欲的な地域”に対して支援を展開しています。

景観協定・景観づくり住民協定について

地域の景観形成を進めるため、地域や通りといった単位で、そこに住む皆さんが協定を結び、景観形成に意欲的に取り組んでいただく際に、景観づくり事業補助金等の支援を行います。

現在、2件の住民協定を認定し、景観づくりへの支援を行っています。 

景観づくり住民協定団体一覧
No. 協定名 協定書等 認定日
1 金倉組景観づくり住民協定

協定書

基準

平成29年3月27日
2 渋温泉 渋湯組地域景観づくり住民協定

協定書

平成31年3月28日


次に説明する「景観づくり事業補助金」による支援には、まず住民協定等を結んでいただくことが条件となります。
それぞれの地域に合った景観づくりを進めてみませんか。

景観づくり事業補助金について

景観づくり事業補助金は、景観協定または景観づくり住民協定に基づく計画に沿って、個人や地域が取組む景観形成事業に対し支援を行うものです。
補助メニューは、「景観づくり団体活動」、「協定者が取組む事業」、「協定地区が取組む事業」に分類しています。

  • 協定者が取組む事業
    地域に合った建築物の外観や色彩変更、看板やのれんなどの設置、門や塀・石垣等の修景、自動販売機や空調の室外機の修景、廃屋等の解体撤去などがあります。
  • 協定地区が取組む事業
    屋外広告物の集合施設の設置、民有地や共同管理地のポケットパークなどの設置、地域特性を生かした修景事業などがあります。

屋外広告物に関する制限

屋外広告物(貼紙、看板など)を出す場合には長野県屋外広告物条例および町指導要綱に基づく規制や禁止地域があります。禁止地域や許可地域で広告物掲出を検討している場合には、事前に建設水道課までお問い合わせください。

長野県屋外広告物条例について(長野県のホームページ)

沿道景観維持に関する指導要綱(PDFファイル:209.8KB)
 県条例のほかに、町道宮下川原線:沿道両側各100メートル以内を禁止地域として規定

屋外広告物条例 禁止地域

屋外広告物条例 禁止地域
 一般国道292号:箱山地籍から十二沢地籍までの沿道両側各100メートル以内
 禁止住居専用地域:主に湯田中地区の都市計画上の住居専用地域(下図水色枠部分)

屋外広告物条例 許可地域

屋外広告物条例 許可地域
 湯田中駅前広場:約3,000平方メートルの広場及びこれに接続する20メートル以内
 (県道宮村湯田中停車場線の終点付近)

山ノ内町景観条例に関する制限について

一定規模以上の建物の建築、外観の変更または、屋外看板等の設置や塗り替えなどをする場合、山ノ内町景観条例の規定により届出が必要です。

注意:新たに「太陽光発電施設」が届出対象行為となりました。

なお、建築物の屋根、屋上等に後から設置するものにおいては、建築物の外観変更として届出が必要です。

景観計画区域内における行為の届出書(変更届含む)(Wordファイル:20.7KB)
景観計画区域内行為完了届出書(Wordファイル:32.5KB)

景観の届出対象行為一覧
行為の種類 届出対象規模
(1)建築物の新築、増築、改築又は移転

高さ13メートルを超えるもの

床面積20平方メートルを超えるもの

(2)建築物の外観を変更することとなる 修繕若しくは模様替又は色彩の変更 変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの
(3)プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類 注釈1

高さ13メートルを超えるもの

築造面積20平方メートルを超えるもの

(4)電気供給施設等 注釈2 高さ8メートルを超えるもの

(5)太陽光発電施設

(一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものは除く。)

太陽電池モジュールの築造面積の合計が20平方メートルを超えるもの
(6)(3)~(5)以外の工作物 高さ5メートルを超えるもの

(7)土地の形質の変更 注釈3

(土石の採取又は鉱物の掘採を除く)

面積300平方メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの

(8)土石の採取又は鉱物の掘採

面積300平方メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの

(9)屋外における物件の堆積 堆積の高さ3メートルまたは面積100平方メートルを超えるもの

(10)(1)から(6)までの建築物または工作物の外観における公衆の関心を引くための形態または色彩その他の意匠 注釈4

変更に係る面積が3平方メートルを超えるもの

注釈1 プラント類 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これら
    に類するもの
    貯蔵施設類 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
    処理施設類 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

注釈2 電気供給施設等 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第9号に規定
    する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86
    号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設

注釈3 土地の形質の変更 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法
    施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更

注釈4 当該意匠がある状態が30日を超えて継続しないものを除く。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114