道路占用・道路工事について

更新日:2024年02月08日

道路占用の概要

 道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。また、道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・ガス・上下水道・引湯管などの監理を道路の地下に埋設する場合や、道路上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
 

道路占用の申請・道路掘り返しの申請

 町道の地下又は地上に占用物件(水道管・下水道管・ガス管・引湯管)を設置する場合には、道路占用許可が必要です。
 また、町道の地下の占用物件等の維持・修繕を行うため道路を掘り返す場合には、掘り返し許可が必要です。

詳しくは次の要領・申請書類をご覧ください。

道路自営工事について

 町道について、町以外の者が出入口設置等のために工事をする場合には、道路自営工事承認が必要です。

対象工事の例
・出入口のための側溝の甲蓋設置
・出入口のための擁壁、歩車道境界ブロックの撤去
・出入口のためのガードレールの撤去

詳しくは次の要領・申請書類をご覧ください。

通行制限

  町道等について、工事等で通行制限を行う場合は、10日もしくは14日前までに町に申請することとなっています。

 ・片側通行止・・・・10日前まで

 ・車両通行止、全面通行止、大型自動車通行止・・・・14日前まで

通行制限願(Excelファイル:68.5KB)

 

境界確認

 町道と敷地の境界を確認するために立合いが必要なときは、以下の申請書を提出してください。

町道境界確認申請書(Wordファイル:44KB)
 

その他

・町道の確認、名称等はこちらからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114