戸籍の届け出

更新日:2023年06月29日

戸籍の届け出

それぞれの届け出の期間、お持ちいただく物は以下の通りです。

届け出の種類 期間 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 出生証明書、母子健康手帳、印鑑、健康保険証、通帳、 マイナンバーの確認できる書類
死亡届 死亡の日から7日以内 死亡診断書、火葬料12,000円(町民の場合)

婚姻届

オリジナル婚姻届についてはこちら

届け出た日から効力が生じます

婚姻届書、離婚届書、養子縁組または離縁届

戸籍謄本(山ノ内町に本籍がない場合)、本人確認書類

離婚届
(協議離婚)
届け出た日から効力が生じます
養子縁組・離縁届 届け出た日から効力が生じます
入籍届 届け出た日から効力が生じます 本人確認書類、戸籍謄本、15歳未満の子は家庭裁判所からの許可書謄本等
転籍届 届け出た日から効力が生じます 戸籍謄本(町外から転籍する場合)、本人確認書類

 

  • 戸籍に関する届け出で山ノ内町に本籍がない人は、戸籍謄本1通添付が必要です
  • 戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場に請求しますが、本籍地が遠方の場合は郵送でも請求できます(本籍地の市町村役場へ確認してください)
  • 戸籍に関する届け出の押印は任意です
  • 戸籍謄本の請求には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116