日本で働く外国人の方へ

更新日:2023年03月31日

日本で働く外国人の方へ

 日本で働く外国人の方向けに、個人住民税 (町民税・県民税) の制度について紹介します。

 

個人住民税とは?

 個人住民税 (町民税・県民税) とは、その年の1月1日時点で日本国内に住民票 (住民登録) があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。

 1月2日以降に日本から出国した場合でも、同じように支払う必要があります。

 

 もしも、支払うべき個人住民税を支払っていない場合、在留期間の更新等が許可されないことがあります。

 

 

支払う額と払い方について

 支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。

 

 住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

  • 給料からの天引き (特別徴収)

   会社が、あらかじめ、給料から個人住民税を差し引いて、町役場に支払います。

   会社で働く人はこれが原則です。

 

  • 自分で支払いに行く (普通徴収)

   毎年6月頃に、町から「個人住民税を支払ってください」という手紙 (納付書) が届きます。この納付書と、納付書に書かれている金額のお金を持って、銀行や町役場で支払います。

 

 

こんな時は注意してください!

 個人住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。

  • 会社を辞めることになったとき

   給与からの天引きで個人住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、まだ支払っていない分の個人住民税を、納付書を使って自分で支払う必要があります。

   ただし、まだ支払っていない個人住民税の全部を、会社に頼んで、最後の給料や退職金から差し引いてもらう方法 (一括徴収) もあります。

 

  • 日本から出国することになったとき

   日本から出国するまでの間に、個人住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人 (納税管理人) を決めて、町役場に届け出る必要があります。

   納税管理人については、「海外へ転出 (出国) される方へ」のページをご覧ください。

 

 

パンフレットはこちら

 詳しくは、総務省ホームページの特設サイトをご覧ください。

  

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118