海外へ転出 (出国) される方へ

更新日:2024年04月03日

海外へ転出 (出国) される方へ

 

町民税・県民税 (個人住民税) の課税について

 

 町民税・県民税は、その年の1月1日現在に住民票 (住民登録) がある市町村で課税されます。

 これは、年の途中 (たとえば1月2日以降) に転出した場合でも、納める"市町村と年税額"は変わりません。

 日本から海外へ転出 (出国) されるなどの理由で、税金に関する書類の受け取りや納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人 (のうぜいかんりにん) を指定していただく必要があります。

 

町民税・県民税の納税管理人について

納税管理人 (のうぜいかんりにん) とは?

 

 納税管理人とは、納税義務者から納税に関する事務処理を委任された方のことです。

 納税管理人は税金に関する書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。

 

納税管理人になれるのは?

 

 納税義務者 (転出や出国をする方) との親族関係は問いません。

 日本国内にいるご家族のほか、ご友人や法人を指定していただくこともできます。

 

 ※『納税管理人(変更)申告書』は、税目ごとに提出するものです。

  "個人住民税の「納税管理人」"は、"個人住民税に関することのみ"一切を管理いただく方です。

 

手続きをするタイミングは?

 山ノ内町税条例では「(一部抜粋) これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を町長に提出 (省略) 納税管理人承認申請書を町長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。」と定められています。

 →転出 (出国) の手続きをした日から10日間のあいだに、申告および申請の提出をお願いします。

 

 法令等について、詳しくは下記をご覧ください。

提出する書類について

申告書・申請書の様式

 提出する書類を印刷してください。

 申告書および申請書の記入方法は、それぞれの見本をご覧ください。

納税管理人の変更・解任について

 

   納税管理人の申請内容 (たとえば住所など) が変更になった場合は、上記の様式により届け出てください。

   納税義務者が転入 (帰国) した、納付がすべて完了したなどにより納税管理人を解任したい時は、すみやかに役場住民税務課までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118