産後にサポートを受けたい(産後ケア事業)
産後ケア事業
出産後の育児やからだの回復に心配のあるお母さんと赤ちゃんが、医療機関や助産所で授乳等についてのアドバイスや育児相談等が受けられる事業です。
利用できる方
山ノ内町に住所のある方で、下記のいずれかにあてはまる方
出産後の体の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする方
育児不安が強く、保健指導を必要とする方
その他、産後の経過に応じた休養及び栄養管理等、日常の生活面について保健指導を必要とする方
医療行為や入院治療が必要な方は利用できません。
事業の内容
- 産後のお母さんの体のケアや乳房管理
- 赤ちゃんの沐浴や授乳などの育児に関する指導・相談
- 産後の経過に応じた休養や栄養管理等、日常の生活面について保健指導
- その他必要とする保健指導
産後ケアの種類と利用できる期間及び日数
| 種類 | 利用できる期間及び日数 |
|---|---|
| 宿泊型 |
産後1年未満で7日間(延長7日間) |
| ディサービス型(通所型) |
産後1年未満で7日以内 |
| 訪問型 |
産後1年未満で7日以内 |
※施設によって利用できる期間が異なります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
※特に必要と認められる場合は延長ができます。
利用負担額
- 住民税課税世帯に属する利用者…利用料の3割(宿泊型は1回2,500円の減免)
- 住民税非課税世帯に属する利用者…利用料の1割(宿泊型は1回5,000円の減免)
- 生活保護世帯…なし
利用料金には、食事代、衣服等の洗濯料や賃借料、新生児のミルク及びおむつ代は含みません。全額自己負担となります。
負担額は非課税です。
きょうだい等が同室利用した場合の費用は全額自己負担になります。ただし、双子の場合は一部補助があります。
利用できる施設
令和8年度 産後ケア 利用可能施設及び料金一覧 (PDFファイル: 397.7KB)
利用のながれ
1.利用予定の施設へ利用予約をする。
2.利用の申請をする。(専用フォームから申請、又は申請用紙を印刷し記入して健康づくり支援係に提出)
3.利用決定通知書を受け取る。
4.産後ケアを利用し、自己負担額がある場合は、施設へ支払う。
※産後ケアをキャンセル、変更する場合は、施設と健康づくり支援係までご連絡ください。
Webから利用申請する場合
病院・助産院へ希望日時・サービスを電話等でご予約後、
上記の利用申請専用フォームから申請してください。
窓口で利用申請する場合
産後ケア事業利用申し込みには以下のものが必要です。
- 産後ケア申請書(PDFファイル:107.1KB)(健康福祉課 健康づくり支援係にもあります)
- 上記の利用申請専用フォームから申請した場合は、申請書の提出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
更新日:2026年05月21日