先端設備等導入促進基本計画

更新日:2023年04月05日

先端設備導入計画

中小企業等経営強化法(移管前:生産性向上特別措置法)に基づき、町では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。中小企業者の「先端設備導入計画」の認定申請を受け付けますので下記をご確認ください。地方税法に基づき、一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間 1/2 に軽減、さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間 1/3 に軽減します。

 

制度の詳細については、下記外部サイトをご確認ください。

 

1.制度の概要

 (1)「先端設備等導入計画」の概要

・「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

・認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品業を除く。

 ※対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

 

 

(2)先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。  

 

・先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、または5年間
 労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇労働生産性算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)/         
労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

※営業外利益による利益は加味されません
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます
※減価償却費は、製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
※労働投入量は、役員についても含めることができます。

 先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
 計画内容 ・国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

 

 

(3)固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

 

・固定資産税特例の一定要件 

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に掲載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
    (60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 山ノ内町の導入促進基本計画に適合すること

特例措置

  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り 1/2 に軽減

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、固定資産税の課税標準を

  • 令和6年3月31日までに取得した設備は5年間 1/3 に軽減
  • 令和7年3月31日までに取得した設備は4年間 1/3 に軽減

 

2.山ノ内町の導入促進基本計画について

 山ノ内町が策定した「導入促進基本計画」は、国の同意を得ましたので公表します。

 

3.先端設備等導入計画の認定について

 「先端設備等導入計画」の認定申請をする場合は、以下の書類をご用意いただき、町観光商工課まで窓口にご持参いただくか、郵送によりご提出ください。先端設備等については「先端設備等導入計画」認定後に取得することが必須ですのでご注意ください。

 ○申請書類(新規申請時)

  1. 様式22 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
  3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
  4. 直近の町税の納税証明書又は完納証明書

 ※以下は認定支援機関に投資計画に関する確認を受ける際にご利用ください。

  先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)

  先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDFファイル:254.8KB)  

  

 (リース契約の場合に追加で必要なもの)

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

     

 (賃上げ方針の表明により固定資産税の 1/3 軽減を受ける場合)

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(PDFファイル:95.5KB)

 

 ○申請書類(計画変更時)

  1. 様式23 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
  3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
  4. 旧先端設備等導入計画一式の写し

※以下は認定支援機関に投資計画に関する確認を受ける際にご利用ください。

  先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)

  先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDFファイル:254.8KB)  

  

 (リース契約の場合に追加で必要なもの)

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 観光商工係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107