先端設備等導入促進基本計画

更新日:2025年12月09日

先端設備導入計画

中小企業等経営強化法(移管前:生産性向上特別措置法)に基づき、町では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。中小企業者の「先端設備導入計画」の認定申請を受け付けますので下記をご確認ください。地方税法に基づき、一定の要件(賃上げ方針1.5%表明を含む)を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間 1/2 に軽減、さらに賃上げ方針が3%以上を従業員に表明した場合は、最長5年間 1/4 に軽減します。

 

制度の詳細については、下記外部サイトをご確認ください。

 

1.制度の概要

 1.「先端設備等導入計画」の概要

・「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

・認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※1「製造業その他」は上記表中の「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当

 ※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

「中小企業者」に該当する法人形態について

(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人)

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4) 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合等です。

※(1)(2)については上記表に該当する必要があります。

※(4)については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2)~(4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

詳細は中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

 

2.先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、町における「導入促進基本計画」等に適合する場合に認定を受けることができます。  

 

・先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、または5年間
 労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇労働生産性算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)/         
労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

※減価償却費は、会計上の減価償却費です

 先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
 計画内容

◇先端設備等導入の内容

 ・事業の内容及び実施期間

 ・労働生産性の向上に係る目標

◇先端設備等の種類及び導入時期

 ・当該事業に取得する設備の概要

 (例)機械の種類、名称、型式、設置場所等

◇先端設備等導入に必要な資金の額及び調達方法

◇雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

◇上記内容を申請前に認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行う

 

3.固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、当該設備において固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

 

・固定資産税特例の一定要件 

対象者

◇中小企業者等

  • 資本金もしくは出資金1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に掲載された下記の設備

【償却資産として課税される機器の種類ごとの最低取得価格】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
    (60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 山ノ内町の導入促進基本計画に適合すること

賃上げ表明

  • 賃上げ表明なし                                   →特例措置なし                                   
  • 1.5%以上の賃上げ方針を従業員にした場合                 → 当該設備の固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
  • 3.0%以上の賃上げ方針を従業員にした場合                  → 当該設備の固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減

2.山ノ内町の導入促進基本計画について

 山ノ内町が策定した「導入促進基本計画」は、国の同意を得ましたので公表します。

3.先端設備等導入計画の認定について

 「先端設備等導入計画」の認定申請をする場合は、必要書類をご用意いただき、町経済振興課(8番窓口)までご持参いただくか、郵送によりご提出ください。先端設備等については「先端設備等導入計画」認定後に取得することが必須ですのでご注意ください。

 

 ○申請書類と各様式は中小企業庁のホームページよりをダウンロードをお願いします。

 

<新規申請の必要書類>

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(原本及び写し)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本)
  3. 納税証明書

固定資産税の特例を受ける場合

  4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本)

  5.従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本)

  6.ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 

<変更申請の必要書類>

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙(様式第23)(原本及び写し)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本)
  1. 前回の認定書綴り(原本)
  2. 納税証明書

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本)
  2. 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本)※注
  3. ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 ※注 1.5%以上の賃上げ表明をした計画の認定を受け、その後3.0%以上の賃上げ方針を位置づけた計画変更を行う場合

この記事に関するお問い合わせ先

経済振興課 経済振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107