UIJターン就業・創業移住支援金

更新日:2025年05月28日

 

UIJターン就業・創業移住支援金

山ノ内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府から町内に移住かつ就業した方、又は長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方に対し、国、長野県、山ノ内町が予算の範囲内で移住支援金を交付します。

 

共通要件

以下の1から3の要件を満たす方

1 移住元に関する要件 次のいずれにも該当する方

 (1)町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は

 大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の

 被保険者としての就労に限る。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、

 連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合

 に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで

 遡ることができる。

 (2)(1)の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大

 阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東

 京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、当該通学に係る期間

 を通算することができる。

 

2 移住先に関する要件 次のいずれにも該当する方

 (1)令和4年4月1日以降に 移住したこと。

 (2)移住支援金の申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。

 (3)町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有している

  こと。

 

3 その他の要件 次のいずれにも該当する方

 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 (2)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、

  定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 (3)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。

  ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だっ

  た者が、5年以上経過し、18歳以上となり待ちが認める場合は除く。

 (4)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

 

就業に関する要件

次のアからエまでのいずれかに該当する方

 ア 一般の場合 次の事項のいずれにも該当すること

  (ア)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

  (イ)就業先として、マッチングサイト〈外部リンク〉に掲載している求人に応募

  し、採用されたものであること。

  (ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。

  (エ)(イ)の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対

  象として掲載された日以降であること。

  (オ)当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有し

  ていること。

  (カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

  こと。  

 

 イ 専門人材の場合

  内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業〈外部リンク〉又

  は先導的人材マッチング事業〈外部リンク〉を利用して長野県内で就業し、かつ

  次のいずれにも該当する方

  (ア)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

  (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

  (ウ)当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を

  有していること。

  (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

  こと。

  (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職すること

  が前提でないこと。

 

 ウ テレワーカーの場合 次のいずれにも該当する方

  (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であっ

  て、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

  (イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こと

  とし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

  (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク

  型))または、その前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供

  を受けていないこと。

 

 エ 関係人口の場合 次のいずれにも該当する方

  (ア) 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

   a 山ノ内町に通学、通勤又は居住をしたことがある者

   b 山ノ内町にふるさと納税をしたことがある者

   c 山ノ内町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

   d 山ノ内町で地域活動に参画したことがある者

   e 長野県又は山ノ内町の移住施策に参画したことがある者

  (イ) 次のいずれかに該当する企業に就業している方

   a 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等に就業している者

   (a)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共

      団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

   (b)資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50

      億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件

      のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合にお

      いて、当該企業の素材する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認め

      る法人を除く。)でないこと。

   (c)みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただ

      しbの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に

      掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。

     1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10

      億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

     2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以

      上の法人が所有している資本金10億円未満の法人


     3. 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数

       の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

   (d)本店、支店または事業所の所在地が長野県内にある法人等であること。

   (e)本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に

     関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第63    

     号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区

     域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人

     (勤務地限定型社員(東京圏以外の地域または、東京圏内の条件不利地域を

     勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

   (f)雇用保険適用事業主であること。

   (g)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第

     122号)に定める風俗営業者でないこと。

   (h)暴力団体等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でな

      いこと。

   (i)長野県税の未納がないこと。

   b 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就職

    している者 

   c 農林水産業に従事している者

   d 家業等に従事している者

    (ウ) 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している方

   a 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

   c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(この条の

    (2)エ(イ)c及びdを除く)

   d 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思

    を有していること。

   e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

    こと。(この条の (2)エ(イ)c及びdを除く)

  ウ 創業等に関する要件 

   創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定

   の日から1年以内になされたものであること。

 

創業等に関する要件

長野県の創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

 長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金サイト〈外部リンク〉

 

移住支援金の額

(1)単身の世帯    60万円

(2)2人以上の世帯 100万円

  18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する

  (R5.3.31以前の転入の場合は30万円)

 ※ただし、次の1から5の全ての要件を満たしていること。

 1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び町の要綱が施行された後

  に移住したこと。

 4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以

  内であること。

 5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反

  社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の返還

(1)全額返金 次のいずれかに該当するもの

 ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

 イ 移住支援金の申請日から、長野県外に転出した日までの期間が、3年に満たない

   場合

 ウ 移住支援金の交付申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間

     が、3年に満たない場合(第3条第2号ウを除く。)

 エ 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額返還 

 ア 移住支援金の交付申請日から、長野県外に転出した日までの期間が、3年以上5年

         以内である場合(第3条第2号ウを除く。)  

 イ 移住支援金の交付申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間 

   が、3年以上5円以内である場合(第3条第2号ウを除く。)

チェックシート

交付の対象となるか、まずはチェックシートでご確認ください。

⼭ノ内町UIJターン就業・創業移住⽀援⾦ チェックシートチェックシート(PDFファイル:168.6KB)

 

申請書等様式

• 山ノ内町UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱要綱(PDFファイル:490KB)

• 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 様式1(PDFファイル:198.4KB)

• 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2) 様式1-2(PDFファイル:65.9KB)

• 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3) 様式1-3(PDFファイル:81KB)

• 就業証明書 マッチングサイト経由または専門人材(様式第2号の1)就業証明書(PDFファイル:83.1KB)

• 就業証明書 テレワーカー(様式第2号の2) 様式2-2別紙 就業時間の証明書(PDFファイル:55.6KB)

• 要件証明書 関係人口(様式第2号の3様式2-3要件証明書(PDFファイル:144KB)

申請書の受付について

(1)申請書受付日
  土・日・祝日を除く平日


(2)受付時間
  午前8時30分から午後5時15分まで


(3)受付場所
  山ノ内町役場3階 未来創造課移住国際交流係


(4)その他
  ・補助金申込額が予算の範囲を超えた場合、その前日をもって申込受付を終了さ

   せていただきます。
 

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113