地域安全運動について

更新日:2023年05月09日

地域安全運動について                  

★令和4年12月15日(木曜日)~31日(土曜日)まで年末特別警戒を実施しました。

・犯罪や事故のない安全で安心な街づくりを目指し、住民参加による地域安全運動を推進します。

・運動重点

(1)金融機関、コンビニエンスストア及び駅等における各種犯罪の防止

(2)電話でお金詐欺(特殊詐欺)の被害防止

(3)地域の情勢に即した犯罪の防止

 

夏(8月)・年末(12月)の防犯パトロール

・町防犯協会では、各地域の防犯指導員さんが中心となって、毎年8月と12月を中心に防犯パトロールを実施しています。

・防犯活動上、各ご家庭の敷地内に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

※防犯指導員は、防犯チョッキまたは帽子等身分を証明できるものを着用しております。

・地域によっては、上記のほかに定期(自主)パトロールを実施しているところがあります。

・防犯パトロールの実施にあたっては、毎回事前に防犯指導員会議を開催し、パトロール時の留意点や中野警察署等のご協力のもと、講話をいただいております。

▼防犯指導員会議の様子(令和4年・夏)

 夏・防犯指導員会議の様子1 夏・防犯指導員会議の様子2

▼防犯指導員会議の様子(令和4年・冬)

冬・防犯指導員会議の様子1  冬・防犯指導員会議の様子2

 

☆防犯パトロール実施報告書の様式はこちらです。

防犯パトロール実施報告書(Wordファイル:23.5KB)

青少年の犯罪・消費者被害防止について

・初発型非行(万引き・自転車窃盗・バイク窃盗)はどれも容易にできるものであることから「犯罪の入口」と言われ、これらを起点に犯罪がエスカレートしていくと考えられています。青少年が犯罪に手を染めないよう、保護者のみならず地域全体で見守ることが大切です。

・2022年4月に施行された民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このため、18歳に達すると自ら結んだ各契約は単独で有効に成立し、法律で取消しが定められている場合を除き、取消しはできなくなります。つまり、未成年者が結んだ契約は取消しができますが(一部例外を除く)、18歳になると契約で生じた債務(代金の支払い)は全て自分で負うことになります。取消権がないために、インターネット注文・クレジットカードの多額利用により債務超過に陥る場合が予想されることから、被害に遭わないよう若者のうちから法知識を身につけましょう。

 ※20歳のまま変わらないこと(変更なし)…飲酒、喫煙、公営ギャンブル(競馬等)、中型自動車免許等の取得等

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115