山ノ内町防犯協会の取組みについて

更新日:2026年07月21日

 犯罪のない安全で安心な町づくりを目指し、町防犯協会では、以下のように主な取組みを行っています。

  1. 地域安全運動(防犯パトロール・ながら防犯)の実施
  2. 街頭犯罪や侵入犯罪の防止活動の推進
  3. 犯罪の未然防止活動の推進
  4. 子どもを犯罪から守る活動の推進
  5. 非行防止対策の推進
  6. 暴力追放運動の推進
  7. 広報・啓発活動                                   

 

令和8年5月26日に開催した定期総会の様子↓

 

 

防犯指導員による防犯活動

「犯罪のない、明るく住み良い地域づくり」は、みんなの願いです。さらに、地域の一人ひとりが犯罪被害に遭わないよう心掛け、そして「自分たちの地域は自分たちで守ろう」といった自主防犯意識の高揚とその活性化を図ることは、地域における必然的課題であります。

こうした社会的要望から生まれたのが「防犯指導員制度」です。
近年の社会構造の変化・住民の流出入(特に町では流出)により、これまで伝統的に育まれてきた住民相互の連帯意識や防犯意識が薄れる傾向にある現在、犯罪に強い地域づくりのためには、地域住民一人ひとりが犯罪を追い出そうとする意識が必要であり、そのためにも防犯指導員の皆さんの協力が必要不可欠です。


毎年、8月1日~8月31日と12月1日~12月31日の年2回一斉パトロールを実施していましたが、防犯指導員の負担軽減を図るため令和8年度より、随時取り組むことができる『ながら防犯』を実施します。(地域によっては、定期(自主)パトロールを実施する地区もあります)

 

「ながら防犯」とは?

犯罪は生活の身近な場所で依然として発生しています。安全・安心に暮らしていただくためには、より多くの「地域の目」が必要です。

しかし、これまでご活躍いただいている防犯指導員の担い手不足は、各地区でも大きな課題となっております。 そこで日常生活を普段通りに送りながら、そのなかで不審な人や車がいないかなど、防犯の視点を持ってまわりに目を向けて、地域や子供を見守る活動が「ながら防犯」です。

・ウォーキング(ジョギング)をしながら
・通勤しながら
・犬の散歩をしながら
・買い物に行きながら
・庭のお花に水をあげながら
など、いつでもどこでも気軽に実践できる防犯活動です。

防犯指導員に限らず、お住いの皆さま一人ひとりが、この取り組みを実践いただくことが、地域全体の防犯意識の高揚につながります。


子どもはもちろん、出会った人には「できる範囲」であいさつを交わしていただくだけでも、十分な効果があります。 地域の皆さんが声を掛け合うことにより、地域の連帯感が醸成され、犯罪の起きにくいまちの雰囲気をつくります。

気負わず、構えすぎず、普段の生活を送りながら、ちょっとだけ防犯を意識してみましょう。

防犯指導員会議を開催!

 毎年2回、防犯指導員の皆さまを対象に防犯指導員会議を開催しています。

第1回は令和8年7月16日に開催しました。長野県防犯協会連合会の伊藤様に、『効果的な防犯活動の実践』についてご講話をいただきました。

悪質商法・振り込め詐欺等防止協力員の皆さんにもご参加いただきました!

犯罪の起きにくい「環境」づくりや、効果的な防犯パトロールについて学びました。

         ※※防犯指導員さんへ※※

防犯活動実施報告書兼アンケート 様式のダウンロードはこちらから!

 様式はこちら↓↓

防犯パトロール実施報告兼アンケート(Wordファイル:32.7KB)

 

便利なスマホでの報告もできます!↓↓

防犯パトロール実施報告兼アンケート

令和9年度 防犯指導員変更届出について

年度末に、次期防犯指導員変更届をしていただいております。令和8年11月5日(木曜日)の第2回防犯指導員会議にてご説明させていただく予定です。

防犯対策・防犯パトロールに関するアンケート結果について

 防犯対策・防犯パトロールに関するアンケートについて、結果を取りまとめましたのでご覧ください。今後の防犯事業の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

令和6年度→アンケート結果(PDFファイル:472.2KB)

令和7年度→アンケート結果(PDFファイル:438.6KB)

 

飲食店や宿泊施設等への防犯パトロール

 町防犯協会では、山ノ内町接客業者防犯協会が主体で取り組む防犯パトロールに、山ノ内町交番、中高防犯協会連合会と共に参加し、町内の飲食店や宿泊施設へ戸別訪問し、チラシの配布と声掛けによる注意喚起を実施しています。

青少年の犯罪・消費者被害防止について

・初発型非行(万引き・自転車窃盗・バイク窃盗)はどれも容易にできるものであることから「犯罪の入口」と言われ、これらを起点に犯罪がエスカレートしていくと考えられています。青少年が犯罪に手を染めないよう、保護者のみならず地域全体で見守ることが大切です。

・2022年4月に施行された民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このため、18歳に達すると自ら結んだ各契約は単独で有効に成立し、法律で取消しが定められている場合を除き、取消しはできなくなります。つまり、未成年者が結んだ契約は取消しができますが(一部例外を除く)、18歳になると契約で生じた債務(代金の支払い)は全て自分で負うことになります。取消権がないために、インターネット注文・クレジットカードの多額利用により債務超過に陥る場合が予想されることから、被害に遭わないよう若者のうちから法知識を身につけましょう。

 ※20歳のまま変わらないこと(変更なし)…飲酒、喫煙、公営ギャンブル(競馬等)、中型自動車免許等の取得等

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115