指定学校変更の許可基準

更新日:2023年03月31日

指定学校変更の許可基準について

 指定学校変更については、山ノ内町指定学校変更事務取扱要領にて定める下記の許可基準の事由に該当すると認められる場合に限り、保護者からの申請に基づき許可しています。

  区      分 許可基準 許可期限 必要書類

1

学期途中である理由

(1)小学校在籍途中で、2以降の項目に係る理由以外の住所移転の場合
(2) 中学校在籍途中で、2以降の項目に係る理由以外の住所移転の場合

(1)当該学年の終了までの期間

(2) 卒業までの期間

・就学校変更許可願
・学校長の意見書
2 住居に関する理由

(1)住宅の新改築・購入等により転居が確定しており、次の理由により指定校以外の学校へ就学する場合。

○資金借入れ等に必要な住宅登記のために住民票を異動するとき。

○改築のために一時住所を異動するとき。

○あらかじめ転居予定先の学校へ就学するとき。

当該理由の消滅まで

・就学校変更許可願
・新改築・購入等を証明できる書類
3 教育的配慮

(1)いじめ虐待等により児童・生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等、学校の変更が必要と認められる場合。
(2)指定校への就学により登校拒否等、児童・生徒・保護者に著しく過重な負担となることが予測される場合。
(3)学校を変更することにより登校拒否等、児童・生徒・保護者の著しく過重な負担が解消・軽減されると予測される場合。
(4)特別支援学級への入級を必要とする児童・生徒が、特別支援学級のある学校に就学する場合

当該理由の消滅まで

・就学校変更許可願
・学校長の意見書

(5)指定校に希望する部活等がなく、希望する部活動等がある指定校以外の学校に就学を希望する場合。

卒業までの期間

4 身体的理由 (1)病弱・虚弱、肢体不自由等の理由により指定校より希望する学校の方が、通院・通学等において利便性・安全性等の面から負担が軽減されると認められる場合。
(2) 身体の障害等の理由により、指定校への就学が困難な場合。

当該理由の消滅まで

・就学校変更許可願
・医師の診断書又は証明書
5 地理的理由 (1)地理的な条件から、指定校への通学が希望する学校に通学する場合に比して著しく過重な負担になると認められる場合。

当該理由の消滅まで

・就学校変更許可願
・学校長の意見書

6 家庭の事情による理由 (1)家庭の事情(病気、看病、共稼ぎ、自営業等)により、保護者が児童・生徒を適正に看護・養育に当たることが困難な場合で、指定校以外の学校への就学を希望する場合。
(2) 家庭の事情(サラ金からの逃避等)により、住民票を異動できず居住地を明らかにすることができない場合。
(3) その他家庭の事情により指定校以外の学校への就学を希望する場合。

当該理由の消滅まで

・就学校変更許可願
・学校長の意見書
7

その他
(特殊事情)

(1)災害等による非常事態により仮住所が学区外に変更となった場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合。
(2) その他教育委員会が必要と認めた場合。
必要と認められる期間

・就学校変更許可願
・教育委員会が必要 とする書類

 ●書類様式   就学校変更許可願(PDFファイル)

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 学校教育係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102