子どもの各種手当について
子どもの各種手当について
児童手当
中学校3年生までのお子さんがいる世帯に支給されます。
申請により支給されますので、出生、転入、転出(以下異動)の際には忘れずに手続きをしてください。
原則、申請した翌月からの支給となります。ただし、月末に異動が生じ翌月に申請した場合は15日以内なら申請した月から支給となります。(15日過ぎると翌月から支給となりますので15日以内に申請願います。)
(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)
毎年提出していただいている現況届は昨年から原則不要となりました。(事情により提出依頼する場合があります。)
支給月額 (平成24年6月から)
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の養育し ている児童のうち、3番目以降をいいます。
※お子さんを養育している方の所得が一定以上の場合は、特例給付となります。
所得制限限度額以上 | 一律 5,000円 |
所得上限額以上 | 支給なし |
支給月
6月、10月、2月 (前月までの4ヶ月分を17日に支給)
認定請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し(請求者のもの)または年金加入証明
- 請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出
- 振込先が確認できる通帳(請求者名義に限る)
- 通知カード(紙)又は個人番号カード(プラスチック)(請求者及び配偶者)
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等の世帯に支給されます。
支給月額
第1子 44,140円 (令和5年4月現在)
第2子加算 10,420円
第3子加算 6,250円
※上記金額は満額支給の場合です。一定額以上の所得がある場合は、一部もしくは全額が停止となる場合があります。
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月 (前月分までの手当を11日に支給)
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を養育している世帯に、障がいの等級に応じて支給されます。
支給月額
1級該当 53,700円 (令和5年4月現在)
2級該当 35,760円
※上記金額は満額支給の場合です。一定額以上の所得がある場合は、支給停止となる場合があります。
支給月
4月、8月、12月(12月期は11月に支給) (前月までの4ヶ月分を11日に支給)
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102
更新日:2023年03月31日