介護保険の利用のしかた

更新日:2023年03月31日

介護保険の利用のしかたについて

介護保険は、基本的に手のかかり度(要介護度)による限度額内で給付することになります。要介護度は要介護認定によって「自立」、「要支援」、「要介護」の三つに区分されますが、「自立」と認定された人は介護保険適用の対象外となります。要介護度別の身体の状態のめやすは以下の例のとおりになっています。

要介護状態区分 状態のめやす
要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態とならないように何らかの支援が必要
要支援2 要支援1の状態より日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要
要介護1 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等に一部介助が必要
要介護2 排泄、入浴、洗顔、つめ切り等に一部介助又は全面介助が必要
要介護3 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等に全面介助が必要
要介護4 排泄、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等の全般について全面的な介助が必要
要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要

 

要介護認定の手順について

介護保険を使ってサービスを受けるには、「この人には介護が必要です」と、認めてもらう専門家の認定(要介護認定)が必要となってきます。“もし介護や支援が必要になったら…”まずは認定の手続きから始めましょう。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411