介護保険料について

更新日:2023年03月31日

介護保険料について

 介護保険の財源は被保険者の保険料50%と、税金等の公費50%を財源として運営されています。保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護サービスに必要な費用によって基準額がきめられます。

山ノ内町の令和3年度から令和5年度の基準額(年額)は 64,800円です。

山ノ内町の介護保険料 (第8期介護保険料 令和3年4月~令和6年3月)

所得段階 対象となる方 保険料(年額)
第1段階 生活保護受給者又は世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者で前年合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方

25,920円

*(38,880円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方

32,400円

*(48,600円)

第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人の課税年金収入が120万円を超える方

48,600円

*(51,840円)

第4段階 世帯に課税者がいて、本人が住民税非課税かつ前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 55,080円
第5段階 世帯に課税者がいて、本人が住民税非課税かつ前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方

64,800円

第6段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が120万円未満の方 84,240円
第7段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が190万円未満の方 87,480円
第8段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が290万円未満の方 106,920円
第9段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が350万円未満の方 113,400円
第10段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が350万円以上の方 129,600円

 *軽減措置実施前金額

 

65歳以上の介護保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方 → 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)

年金が年額18万円未満の方 → 納付書又は口座振替により各自で納めます。(普通徴収)

 

※年金が18万円以上の方でも、以下の場合は納付書で納める期間が発生します。(本来特別徴収の方は、半年から1年経過すると特別徴収に切り替わります。)

・保険料が増額となった → 増額分を納付書で納めます。

・年度の途中で65歳となった

・年度の途中で年金の受給が始まった

・他の市区町村から転入した

・年金が一時差し止めになった  など

 

保険料を滞納すると

  特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は納めわすれのないようにしましょう。

1年間滞納した場合  介護保険のサービス費用が、いったん全額自己負担になります。申請により、あとで保険給付分 (費用の9割)が払い戻されます。
1年6ヶ月滞納した場合  申請後に払い戻される保険給付の一部、また全部が差し止められます。それでも滞納が続いた場合には、差し止められた保険給付分から、滞納していた保険料が差し引かれます。
2年以上滞納した場合  介護保険サービスの利用者負担(通常は費用の1割)が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

 

40歳~64歳の人(第2号被保険者)

 加入している医療保険の保険者(国民健康保険、健康保険等)に納付します。計算の方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険では

    ・ 保険料は所得、資産などに応じて、高くなったり、低くなったりします。

 

健康保険では

  • 保険料は給料に応じて、高くなったり低くなったりします。
  • 保険料は事業主と折半になります。
  • 健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が保険料を負担することになりますので、保険料の直接負担はありません。

  

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411