標準負担額及び軽減は

更新日:2023年03月31日

標準負担額及び軽減について

施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所すると利用料の他に食費・居住費の負担があります。なお、所得の低い方は、町へ申請することにより軽減措置があります。

居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額<日額>

部屋のタイプ 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 1,970円 1,380円
ユニット型準個室
従来型個室
1,640円
(1,150円)
多床室

370円

(840円)※1

所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>

  居住費(滞在費)の限度額 食費の
限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室
(従来型個室)
多床室
第1段階 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護の受給者等
820円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
820円 490円
(420円)
370円 390円
第3段階 ・世帯全員が町民税非課税で
・第2段階に該当しない方
1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円

 

● ( )内は特別養護老人ホーム入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
● 施設の設定した住居費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
● 限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます

※1:平成27年8月から適用

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411