選挙公営制度

更新日:2023年11月20日

選挙公営制度

 公職選挙法では、お金のかからない公正な選挙を実現するため、立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動などの費用の一部を国又は地方公共団体が負担する制度(選挙公営制度)が設けられています。

 令和2年の公職選挙法の一部改正により、町村議会議員及び町村長の選挙において、選挙運動などにかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。

ビラの頒布解禁及び供託金制度

 これまで町議会議員の選挙では禁止されていた選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。

 また、町村議会議員選挙についても供託金制度が導入されました。候補者が一定の得票数(供託物没収点)以上の得票が得られない場合は、供託金が没収されるとともに、公費負担の対象外となります。

供託金

 供託金は、売名などの目的で無責任に立候補するのを防ぐためのもので、一定の得票数に達しなかった場合には、没収されることとなっています。この「一定の得票数」を供託物没収点といいます。
議会議員選挙における供託金没収点は、有効投票総数(投票総数から無効投票数を差し引いた票数)を議員定数で除した数の10分の1です。町長選挙における供託金没収点は、有効投票総数の10分の1です。

○選挙の種類別の供託金及び供託金没収点

選挙の種類

供託金

供託金没収点

町議会議員

15万円

有効投票総数を議員定数で除したものの10分の1

町長

50万円

有効投票総数の10分の1

 

選挙公営の対象及び公費負担限度額

令和2年の公職選挙法の一部改正により、選挙公営制度を実施するための条例を制定しました。
この条例により、議会議員選挙及び町長選挙における選挙運動において次の3つが選挙公営の対象となりました。

  1. 選挙運動用自動車の使用
  2. 選挙運動用ビラの作成
  3. 選挙運動用ポスターの作成

公費負担の限度額

 公費負担限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。
また、前述のとおり、得票数が供託物没収点を超えなかった場合には、公費負担の対象外となります。

1 選挙運動用自動車の使用

 

契約の区分

公費負担の対象

公費負担の限度額

備考

A

ハイヤー方式

一般乗用旅客自動車運送事業者との契約

(ハイヤー、タクシーの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日について1台に限る)

64,500円×5日=

322,500円

AとBはどちらかを選択する。

B

個別契約方式

自動車の借入れ契約

(レンタル、個人、会社等からの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日について1台に限る)

16,100円×5日=

80,500円

燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円×5日=

38,500円

運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額

(1日について1人に限る)

12,500円×5日=

62,500円

・Aハイヤー方式(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約)は、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客運送事業を経営する者と燃料及び運転手を含めて自動車を借り入れる契約方式です。B個別契約方式の燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
・無投票となった場合は、無投票の告示日までの分が対象となります。

 2 選挙運動用ビラの作成

単価の上限

枚数の上限

公費負担の対象額

7円73銭…(1)

町長 5,000枚…(2)

町議 1,600枚…(2)

(作成単価と(1)の少ない方の額)

×(作成枚数と(2)の少ない方の枚数)

※限度額は、(1)×(2)の額で、

町長38,650円、町議12,368円

 

3 選挙運動用ポスターの作成

単価の上限

枚数の上限

公費負担の対象額

(541円31銭×132枚+30,000円)÷

132か所(ポスター掲示場の数)=

769円…(1)

132枚…(2)

※町のポスター掲示場の数

(作成単価と(1)の少ない方の額)

×(作成枚数と(2)の少ない方の枚数)

※限度額は、(1)×(2)の額で、101,508円

 

 

 

 

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