寄附行為の禁止

更新日:2023年11月21日

寄附行為の禁止

公職の候補者等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)

 公職の候補者等(公職の現職・候補者または候補者となろうとする者)が選挙区内にある者に対して寄附(例:金銭、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを含む)をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期やいかなる名義であっても禁止されています。

 ただし、次の場合は、例外として寄附することができます。

  1. 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
  2. 候補者等の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に対してする場合
  3. 政治上の主義または施策を普及するために選挙前の一定期間外に行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合(ただし、食事、食事料の提供は禁止されます。)

 

寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項、第4項)

 政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

 

関係団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)

 候補者等が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、候補者等の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

 ただし、政党またはその支部に対しての寄付はできます。

 

後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5第1項)

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したりすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。

 ただし、次の場合は寄附を行うことができます。

  1. 政党またはその支部に対してする寄附
  2. その後援団体が支持し、推薦する候補者等に対しての寄附
  3. その後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附

 

 

 

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