寄附行為等の禁止について

更新日:2023年04月06日

公職選挙法の「寄附行為等の禁止」について

 議員は、町民の皆様とのかかわりにおいて、公職選挙法により寄附行為等が禁止されていますので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

禁止されている例の一部

  • 祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 町内会の集会や旅行など催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 各種団体等からの案内(催事や会合など)に対する寄附行為 

※ただし、会員(参加者全員)が会費を負担する場合に同額の負担をする場合を除く。

  • 後援団体の落成式や開店祝、葬儀の花輪
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝や卒業祝
  • 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(自筆の答礼を除く)

など、公職選挙法第199条の2に定められています。

※会費が伴う場合は、その旨と金額を案内状に明記していだければ幸いです。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1101