収入保険制度の加入資格等について

更新日:2023年08月01日

収入保険制度の加入資格等について

制度の概要

農業の成長産業化に向けて、農業者の方が、自由な経営判断に基づいて経営を発展できるようにするため、平成29年6月に開催された通常国会において、青色申告を行っている農業者の方を対象とした新たなセーフティネット『収入保険制度』の導入が決定され、平成31年1月から収入保険制度が始まりました。

対象者

  • 対象者は青色申告を行っている農業者です。
  • 収入保険制度に加入できる農業者の方は、原則として5年間青色申告を行っていることが条件となっていますが、申請時に1年分の青色申告の実績があれば加入することができます。

対象要因

  • 収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補償する制度です。
制度による補償対象の違い

 

農業共済 収入保険
収量減少 補償対象となる 補償対象となる
価格低下 補償対象とならない 補償対象となる


 

保険期間

  • 個人経営の方は1月~12月、法人経営の方は事業年度の1年間です。
  • 加入申請受付は、保険期間の開始3か月前からとなっています。

※青色申告を始める方は、3月15日までに、最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出してください。

※この申請を行えば、その年分の所得から、青色申告を行うことができます(申告時期は翌年2~3月)。

※最寄りの税務署や青色申告会において、これから青色申告を始める方向けの記帳指導や説明会などを行っています。

農林水産省チラシ「青色申告を始めましょう!」(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

補償の内容

  • 農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限として補償します(5年以上の青色申告実績がある場合)。
  • 補償限度額及び支払率は複数の割合の中から選択できます。
  • 収入保険制度と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入することになります。
  • 損害発生から補填金の支払までの間の資金繰りに対応するため、受取見込額の80%までのつなぎ融資が利用できます。

制度の窓口(NOSAI長野)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107