果樹品種の自家用栽培向け増殖に係る許諾手続きについて

更新日:2023年05月02日

改正種苗法の施行により、令和4年4月1日以降に登録品種を自家増殖する場合は、育成者の許諾が必要となります。

農研機構が育成した果樹の登録品種及び出願中品種に係る自家増殖の許諾手続きについて、「許諾申請本数の単位及び許諾期間を変更した」旨の連絡がありました。詳しくは、農研機構ホームページをご覧ください。

 

変更点

問い合わせ・申請方法

webでの申請・問い合わせが困難な方に対応するため、許諾手続きに関する専用電話相談の開設

【許諾手続きに関する専用電話相談窓口】 電話 070-7362-5276(平日10時~17時)

 

許諾申請本数の単位

少数の接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、個人での許諾申請の本数単位を100本単位から50本単位に引き下げ(単価は変更なし)
なお、団体申請は、2以上の農業者等で可能であることを改めて周知
 

許諾期間

年度をまたいで接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、これまでの「許諾した日 から次の3月31日まで」から「許諾した日から1年後の同月末日まで」に変更

 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107